〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-1サンシャイン幸101
川崎駅西口から徒歩5分
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
<商品券やクオカードを頂いた場合>
これが最もお問い合わせのある内容です。
取引先からお歳暮や記念品として商品券やクオカードなど頂いた場合の消費税課税区分の取扱いです。
お歳暮や記念品などとして商品券やクオカードを頂く行為は、消費税上は課税の対象外で消費税の課税売上になりません。
逆に、加盟店が商品券やクオカードなどと引き換えにお客さんに商品を売った場合には、これは消費税の課税売上になります。
<もらった商品券で会社用品を購入した場合>
取引先からお歳暮などでもらった商品券で、事務用品を買うなど会社費用に使
った場合は、消費税の課税仕入になります。
消費税の間違いやすい課税区分の取引(主に課税仕入になるか、ならないか)
<お祝金やお見舞金、香典などを渡した場合>
消費税の課税対象外取引で、課税仕入になりません。
会社等を経営していると、社員にお祝金やお見舞金を渡したり、香典などを支払うことがよくあると思います。これは受けたサービスに対する支払いではないので、消費税の課税の対象外の取引です。
葬儀の花輪代や生花代を支払った場合、寄付用の物品購入や、お祝い品の購入は課税仕入になります。
逆の立場として、お祝金をもらった場合は、商品販売などを行った事により売上代金としてもらった訳ではありませんので消費税の課税売上ではありません。預かり消費税は発生しません。これはお歳暮などで商品券をもらった場合と同様です。
<寄付をした場合>
寄付金を渡す行為は消費税の課税対象外取引で、課税仕入になりません。
物品を寄付する行為も消費税とは関係ありません。
ただし、寄付する物品の購入は消費税の課税仕入になります。
<建物などを購入した場合の未経過固定資産税など>
建物などを購入した場合は未経過固定資産税は消費税の課税仕入になります。
固定資産税は1月1日時点に所有していた者が、その年分の税金を払うことになります。建物などを年の途中で購入した場合には、未経過固定資産税が購入価格に上乗せされることはよくあります。
具体的には、平成××年の4月購入した場合には、建物の前所有者は5月から建物を使ってないにも関わらず、固定資産税を1年分払う事になるので、5月からの固定資産税分を、建物の価格に上乗せすることがあります。
購入側にしてみれば固定資産税を負担しているつもりなので、固定資産税分は課税仕入にならないイメージがありますが、あくまで税金負担者は1月1日所有者であり、前所有者が損しない為に購入価格に上乗せしただけと考えますので、固定資産税負担分も含めて課税仕入になります。
同様に中古車を購入した場合に、契約書などに未経過自賠責保険料などと区分してあっても、その金額も課税仕入になります。
<住居手当など>
給料に〇〇手当などあるものはほとんどが給料として扱われ、消費税の課税仕入になりません。事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえないためです。
前述の通勤手当は業務上必要なもので、会社が支払った通勤手当は通常、全額がそのまま定期券などの支払いに使われ、社員の手元に残りません。
社員を通して業務上必要な費用を会社が払ってる形と考えられるため、課税仕入になります。
しかし、〇〇手当など、例えば、住居手当は事業上必要なものでない事、名目上は住居手当ですが、その手当を社員が何に使うかは社員の自由であるため、社員を通して会社が業務上の費用を払ってる形ではありません。結果、給料であり課税仕入になりません。
お気軽にお電話
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
初回相談費用は無料です。
税金や会計に関するどのようなご質問・ご相談でも構いません。お気軽にお問合せ下さい。
川崎市で税理士をお探しなら、経営革新等支援機関認定の木原税理士事務所(川崎市幸区)へお任せください!中小企業さまや個人事業主さまの決算・確定申告書作成、相続税申告、会社設立支援、記帳代行や給与計算代行をサポート。節税対策などの税務相談も承ります。
対応エリア | 川崎市幸区や川崎区を中心に、高津区、横浜市(港北区、神奈川区、鶴見区、磯子区、南区)や東京都23区にも対応しております。 |
---|