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日常生活で友達から、親からちょっとした何かもらうことがあるかと思います。これも贈与にあたります。
ご存じのとおり、これで税金を払うことはありません。
それは贈与税(暦年課税)には毎年110万円の基礎控除額が設けられているためです。
◎基礎控除額とは、、、この金額までの贈与は税金がかからないという金額に
なります。日常の少額の贈与はこの金額でおさまり、税金負担はありません。
その他、子供の教育費や家族間の生活費は非課税になります。
通常の教育費のやりとり(必要な時に必要な金額だけ渡す)は非課税ですが、将来の教育費として、その時に必要な金額を超えて、多額に渡すと贈与税の対象になる可能性があります。
以下は贈与税の暦年課税について記載しています。
その年の1月1日から12月31日までの間にもらった財産の合計額が110万円を超えると、もらった人(受贈者)が贈与税を払うことになります。
財産を贈与する側は何人でも大丈夫です。1人だろうと複数人だろうと、もらった金額の合計が年110万円を超えると、贈与税を納める必要があります。
(110万円までの財産の贈与は、贈与税は0年ですので贈与税の計算も申告も必要ありません。)
申告が必要な場合は、
財産を取得した年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を税務署に提出することになります。
また、暦年課税のほかに、相続時精算課税という贈与方法もあります。相続時精算課税を適用した場合は、毎年110万円の基礎控除額はありません。
暦年課税と相続時精算課税のどちらかを選択できます。相続時精算課税を適用する場合には適用要件を満たしている必要があります。
1月1日から12月31日の1年間で、もらった金額の
(合計金額-110万円)×税率-下記表の控除額=納付税額です。
相続税初心者の入門編①でも記載しましたが、贈与税の税率は高率になります。
贈与税も相続税も、取得した財産金額が多いほど、税金が高くなる超過累進税率というものですが、
贈与税は、取得した贈与財産の金額が100万円違うと税率が5%変わることもあります。下記を表をご覧になって頂ければお分かりになると思います。
110万円控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超 | 50% | 225万円 |
※注、贈与税率に改正があり平成27年1月1日以後の贈与からこの表ではなくなります。
具体的な計算例として、、、
Aさんは1月に父から60万円もらい、5月に母から60万円もらいました。
(60万+60万)-110万×10%=1万円の税金となります。
来年の3月15日まで贈与税の申告書を提出し、1万円を納付することになります。
このような計算になります。贈与税は高いと書きましたが、110万円の基礎控除がありますので、年間310万円以下の贈与ならば税率は10%で済み。税金はそこまで高くなりません。
年間200万円の贈与の場合は、
(200万円-110万円)×10%=9万円の納付になりますので、
9万円÷200万円=0.045
つまり、年間200万円の贈与に対する実質の税率は4.5%になります。
平成27年1月1日以後の贈与より、贈与税率は改正されます。今までは贈与する人が誰であっても贈与税率は同じでした。
平成27年1月1日以後の贈与については、贈与を受ける人が20才以上の方で自身の祖父母や親から財産をもらう場合は贈与税の税率は安くなります。
また、新しい税率のもう一つの違いは、基礎控除110万円を控除した後の贈与財産が1000万円を超える場合は税率は50%のみでしたが、1000万超の贈与に対して追加があり、さらに細分化されました。
平成26年12月31日まで贈与の税率表
110万円控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超 | 50% | 225万円 |
20才以上の方が親や祖父母から贈与をうける場合 | ||
110万円控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
平成27年1月1日以後の贈与の税率表
1つ上の表以外の場合の贈与 | ||
110万円控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
どう変わるか具体的に計算式を比較してみますと、、、
<贈与財産600万円の場合>
①旧来 (600万円−110万円)×30%−65万円 = 贈与税82万円
②平成27年1月1日以後(祖父母または親から20才以上の子や孫への贈与の場合)
(600万円−110万円)×20%−30万円 = 贈与税68 万円
結果として現行より14万円安くなりました。
③平成27年1月1日以後(②以外の贈与)は旧来と同じ税率です。
(600万円−110万円)×30%−65万円 = 贈与税82万円
以上の場合だと、旧来より、改正後は祖父母や親から20歳以上の子や孫への贈与は明らかに安くなります。
もう一つ試算しますと、、、
<贈与財産が1500万円の場合>
①旧来 (1500万円−110万円)×50%−225万円 = 贈与税470万円
②平成27年1月1日以後(祖父母または親から20才以上の子や孫への贈与の場合)
(1500万円−110万円)×40%−190万円 = 贈与税366万円
結果として、、旧来より104万円安くなりました。
③平成27年1月1日以後(②以外の贈与)
(1500万円−110万円)×45%−175万円 = 贈与税450万5千円
結果として、、旧来より19万5千円安くなりました。
税率が細分化されたため1500万円を贈与した場合も、旧来より平成27年1月1日以後の贈与の方が安くなります。
贈与税・相続税には連帯納付義務というものがあります。
贈与税の連帯納付義務とは、、、
通常は財産をもらった人が贈与税を支払うことになります。しかし、財産をもらった人が贈与税を納めなかった場合には、財産をあげた人がその贈与税を負担するというものです。
つまり、贈与する相手を選ばないと、財産をあげた上に、その税金まで負担する可能性もあるわけです。
相続税の連帯納付義務とは、、、
相続人同士がお互いに、連帯納付義務があります。誰かが相続税を払わなかった場合には他の相続人がその相続税を負担することになる可能性があります。
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