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平成27年1月1日以後から相続税法はどう変わるのか?

相続税法改正によりどのような影響があるのか?
 

基礎控除額が引き下げになるため、基本は増税になります。その具体的な内容とその影響とは?

基礎控除額の引き下げ

その影響→相続税の申告が必要になる方が増える
今までは、相続が100件にあった場合に相続税の申告が必要になるのは数人程度と言われていました。これからは相続税の申告が必要になる人数はになるのではないかと言われております。

これは基礎控除額の引き下げにより、都心に不動産を多少保有しているだけで、基礎控除額を超えてしまう可能性があるためです。

 

これに対して、不動産のうち被相続人等が自宅として使用していた建物の土地や事業に使用していた建物の土地などの評価額を引き下げる小規模宅地等の特例が拡充されます。この特例を適用するには相続税の申告が必要になります。

 

相続税の税率の引き上げ

その影響→相続財産が多いと納税額が増える

最高税率が50%から55%に引き上げられます。相続税の課税価格が2億円超~3億円以下は税率40%から45%に引き上げられます。

相続税の課税価格が6億円超の場合が最高税率の55%になります。

課税価格が1億円以下の場合は改正前の平成26年12月31日以前同様の税率30%のままです。

 

 

~ そのほか減税の実施 ~

平成27年1月1日からの改正は増税だけでなく、税額控除の拡充など下記の減税の措置も取られています。

 

未成年者控除の拡充

税額控除の一つである未成年者控除が6万円から10万円に拡充されました。

相続などで財産を取得した未成年者が20歳達するまでの年数×10万円分だけ税額控除があります。

未成年者控除は0歳であれば最大の200万円となります。

 

障害者控除の拡充

税額控除の一つである障害者控除が拡充されました。

一般障害者は6万円→10万円に拡充。

特定障害者は12万円→20万円に拡充。

 

相続などで財産を取得した方の障害の程度により、10万円または20万円×85歳達するまでの年数=税額控除額となります。

 

小規模宅地等の特例の限度面積の拡大

小規模宅地等の特例とは・・・
居住用宅地や事業用宅地などについて、一定の面積まで宅地の評価を80%または50%まで減額する制度です。

 

今回の改正により、

①居住用宅地の限度面積が240㎡→330㎡に拡大されました。

 

 

②特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用が可能なりました。


簡単に説明しますと、

◇平成26年12月31日までは、
小規模宅地等の特例を特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方に適用する場合は・・・

調整計算を行ない限度面積の400㎡を超えた部分は特例を適用する事はできませんでした。


◇平成27年1月1日以後は、
小規模宅地等の特例を特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方に適用する場合は・・・

調整計算をせずに、特定居住用宅地等は限度面積の330㎡まで、かつ、特定事業用宅地等は限度面積の400㎡まで、合計で730㎡まで特例を適用できるようになりました。

 

例えば、

被相続人に

①特定事業用宅地等(400㎡で評価額1億円)

②居住用宅地等(330㎡で評価額1億円)

があった場合に、

平成26年12月31日までは、課税価格を一番少なくするには、特定事業用宅地等(評価額1億円)の評価額8割減を行い、8000万円の評価減額が可能でした。


平成27年1月1日以後ならば、併用できるため、

①特定事業用宅地等(400㎡で評価額1億円) と

②居住用宅地等(330㎡で評価額1億円)を

それぞれ8割減できるため宅地の評価減額は1億6000万円になります。その分、税金は安くなります。

 

 

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