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消費税の課税区分集

  

<商品券やクオカードを頂いた場合>

これが最もお問い合わせのある内容です。
取引先からお歳暮や記念品として商品券やクオカードなど頂いた場合の消費税課税区分の取扱いです。

お歳暮や記念品などとして商品券やクオカードを頂く行為は、消費税上は課税の対象外消費税の課税売上になりません

逆に、加盟店が商品券やクオカードなどと引き換えにお客さんに商品を売った場合には、これは消費税の課税売上になります。

  

 

<もらった商品券で会社用品を購入した場合> 

取引先からお歳暮などでもらった商品券で、事務用品を買うなど会社費用に使
った場合は、消費税の課税仕入になります。



 

消費税の間違いやすい課税区分の取引(主に課税仕入になるか、ならないか)

<チップを払った場合>

チッブの支払いは対象外の取引で、消費税の課税仕入になりません。
旅館等や何かサービスを受けた場合に正規料金とは別にチップを渡す事があると思います。
チップはうけたサービスに対して払う対価ではないため消費税は関係ありません。もらった側も課税売上ではありません。


<お祝金やお見舞金、香典などを渡した場合>

消費税の課税対象外取引で、課税仕入になりません。

会社等を経営していると、社員にお祝金やお見舞金を渡したり、香典などを支払うことがよくあると思います。これは受けたサービスに対する支払いではないので、消費税の課税の対象外の取引です。

葬儀の花輪代や生花代を支払った場合、寄付用の物品購入や、お祝い品の購入は課税仕入になります。

逆の立場として、お祝金をもらった場合は、商品販売などを行った事により売上代金としてもらった訳ではありませんので消費税の課税売上ではありません。預かり消費税は発生しません。これはお歳暮などで商品券をもらった場合と同様です。

 

 

<寄付をした場合>

寄付金を渡す行為は消費税の課税対象外取引で、課税仕入になりません。
物品を寄付する行為も消費税とは関係ありません。

ただし、寄付する物品の購入は消費税の課税仕入になります。

  


<贈答品(得意先に配る商品券など)>

 

得意先への配付用の商品券の購入は課税仕入になりません。得意先に配るために商品券やビ-ル券を購入することがあると思います。消費税が発生するタイミングは商品券などを使用し、物を購入ときになります。商品券を買う段階では消費税は関係ありませんので、得意先に配る商品券の購入は課税仕入になりません。


<ゴルフ場利用税 軽油取引税>

消費税の区分は課税仕入になりません。これらの税金には本来は消費税はかかりません。ゴルフした場合のレシートや軽油を給油した時のレシートに「利用税××円」「軽油税××円」などの記載を見たことがあるかもしれません。レシートにこの金額の記載がある場合には、支払った費用のうち、この金額分だけ課税仕入になりません。

 


<建物などを購入した場合の未経過固定資産税など>

建物などを購入した場合は未経過固定資産税は消費税の課税仕入になります。
固定資産税は1月1日時点に所有していた者が、その年分の税金を払うことになります。建物などを年の途中で購入した場合には、未経過固定資産税が購入価格に上乗せされることはよくあります。

具体的には、平成××年の4月購入した場合には、建物の前所有者は5月から建物を使ってないにも関わらず、固定資産税を1年分払う事になるので、5月からの固定資産税分を、建物の価格に上乗せすることがあります。

購入側にしてみれば固定資産税を負担しているつもりなので、固定資産税分は課税仕入にならないイメージがありますが、あくまで税金負担者は1月1日所有者であり、前所有者が損しない為に購入価格に上乗せしただけと考えますので、固定資産税負担分も含めて課税仕入になります。

同様に中古車を購入した場合に、契約書などに未経過自賠責保険料などと区分してあっても、その金額も課税仕入になります。

 


<電車の通勤手当>

消費税の区分では課税仕入になります。所得税上では、通勤手当はだいたいは非課税になります。ただし、最高限度額があり、また1か月あたりの合理的な運賃等の額を超えた場合やグリーン車の料金は、給料とみなされ所得税が課税されます。

一方、消費税では通勤手当が最高限度額を超えていようが、1か月あたりの合理的な運賃等の額を超えていても、グリーン車の料金が含まれていても、会社にとって課税仕入になります。

 

 

 


<住居手当など>

給料に〇〇手当などあるものはほとんどが給料として扱われ、消費税の課税仕入になりません。事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえないためです。

前述の通勤手当は業務上必要なもので、会社が支払った通勤手当は通常、全額がそのまま定期券などの支払いに使われ、社員の手元に残りません。
社員を通して業務上必要な費用を会社が払ってる形と考えられるため、課税仕入になります。

しかし、〇〇手当など、例えば、住居手当は事業上必要なものでない事、名目上は住居手当ですが、その手当を社員が何に使うかは社員の自由であるため、社員を通して会社が業務上の費用を払ってる形ではありません。結果、給料であり課税仕入になりません。


<前渡金や前払費用>

消費税の課税仕入になりません。固定資産の購入で納品前に手付金として前渡金をはらったとしても、その段階では課税仕入になりません。固定資産の納品時に課税仕入になります。

ただし、前払費用(払った日から1年以内にサービス等を受けるもの)で、法人税を計算するときに前払費用を払った事業年度で損金としている場合は、消費税でも課税仕入にできます。


 

<廃棄、盗難、見本や試用品としての使用した商品の仕入>

消費税の課税仕入になります。仕入れた商品や材料などは、壊れて廃棄、紛失した、見本費として使ったなど、実際に売れなかった(売らなかった)としても、その仕入は課税仕入になります。


<キャンセル料>

キャンセル料のうち解約手数料と言われるものは事務サービスへの支払いのため消費税の課税仕入になります。
また、キャンセル料に解約手数料のほか、解約により逸した利益の補償金としての料金が含まれている場合は、これは課税仕入になりません。

具体的な例とすれば、航空運賃のキャンセル料などで、この内、、、
キャンセルにより、払戻しの時期に関係なく徴収される一定額は、解約手数料にあたり、課税仕入になります
搭乗日前に、一定の日以後にキャンセルした場合に徴収される割増の違約金部分は逸失利益の損害賠償金にあたり課税仕入になりません


 

<クレジット手数料>

クレジット手数料は消費税の課税仕入になりません
お客様が代金をカード払いした場合に、カード会社から会社に代金が入金される際に、クレジット手数料が引かれますが、これは非課税で課税仕入になりません。

逆に、会社で支払いに使用してるクレジットカードの「カードの年会費」は課税仕入になります。


<定期健康診断費用>

消費税の課税仕入になります。
逆に、社員が業務で怪我などをして会社が、もし医療費を負担したとしても、その負担した医療費はほとんどが非課税に該当するため、課税仕入にならないことが多いです。

 

 

<遅延損害金>

金銭債務の返済が遅れたことに伴う遅延損害金は利息に相当するので非課税と
なります。遅延損害金を払った側は消費税の課税仕入になりません。
遅延損害金をもらった側としては非課税売上になります。

 

 

<電柱敷地代>

電力会社やNTTなどから受け取る電柱敷地代は地代となりますので、課税売上になりません。非課税売上に該当します。


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