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中小企業者が知るべき法人税の減価償却入門

こちらでは法人税で必須になる減価償却制度の通常の減価償却の方法の解説したページではなく、減価償却制度で使いやすい、使われやすい制度の紹介をしています。

 

  • 30万円未満なら即費用とは?

固定資産は高額であり、使い始めた事業年度から数年以上にわたって事業に貢献するため、通常は取得に要した金額を複数の年度にわたって費用化します。これを減価償却といいます。

 

そのなかで、青色申告法人の中小企業者等には優遇制度があります。

よく使われるものとして、30万円未満の取得価額の減価償却資産を取得した場合に、取得した年度で即費用化できる方法です。

 

 これは、租税特別措置法によるもので、使いはじめた事業年度にその金額を損金経理した場合に費用化できる制度です。ただし、いくらでも費用化できるわけではなく年間あたり合計300万円が上限です。

 

 例えば、、、取得価額が299,999円の減価償却資産を取得した年度に全額費用にする事もできます。

  

◆留意点

取得価額が30万円未満であることの判定ですが、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。
 

通常1単位とは・・・
応接セットの場合はテーブルと椅子の1組で取引されるため、この一組の金額で判定するという事です。

 

例えばカラオケセットを購入したとして、仮の金額として
①カラオケのマイク   1個 10万円
②カラオケの本体    1個 10万円
③カラオケスピーカー  1個 10万円

だった場合に10万円の領収書が3枚あったとして、各々は30万円未満であるので、全て損金経理した年度に即費用になる?
、、、というと、即費用になりません

 

マイク + 本体 + スピーカー はひと揃いあって始めて使用できるものになるので、合計額では30万円以上になるため、損金経理した年度に即費用にできないことになります。


このように取得価額はいくらかになるかの判定には注意が必要です。

  • 10万円未満なら即費用とは?
使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満であれば、使いはじめた事業年度に損金経理すれば、全額費用化できます。先ほどの30万円未満の即費用化との違いは、中小企業者等でなくとも、こちらは行える点です。
 
  • 20万円未満なら3年間で費用化とは?

取得価額が20万円未満であれば、取得価額を3年間で、1/3ずつ均等に費用化する「 一括償却 」という方法を選択できます。

 

 

<一括償却の利点>

利点①全額費用化

  通常、固定資産を最後まで減価償却したとしても、必ず1円は資産に残ります。
  一括償却の利点は、この1円を残すことなく全額費用化できる点です。

 

 

利点②償却資産税の対象外になる。

  通常、固定資産のうち、機械や器具備品などの種類は所有しているだけで、
  償却資産税という地方税の対象となりますが、20万円未満の機械や器具備品などを
  を購入し、一括償却を選択した場合は、この償却資産税の対象からはずれ、
  償却資産税がかかりません。

 

 償却資産税とは…機械や器具備品の合計課税標準額が一定の額に達すると課税される税金です。

償却資産税は、固定資産税が課される土地や建物、自動車税が課される車両(大型特殊自動車を除く)には償却資産税は課されません。

建物のうち、建物と店舗内装などは区別されます。例えば、店舗の賃借人が取り付けた内装等には償却資産税が課されます。

  ◆一括償却の注意点

注意点は、一度、一括償却を選択してしまうと、その資産を売却や廃棄し、すでに手元になかったとしても、3年間で1/3ずつの費用化は必ず行わなければならない事です。これは注意が必要です。

 

                     

        

    

         

   

                                         

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