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延滞税の割合

延滞税とは?

延滞税は税金(本税)の支払いが納付の期限より遅れると、発生する罰金的な性格の税金です。



法定納期限の翌日〜税金全額を納める日まで、延滞税が発生します。納期限より納付が遅れますと本税と併せて延滞税も納付する必要がでます。


延滞税の割合は、

①納期限の翌日から2ヶ月まで、
②その2ヶ月以後

では割合が
倍以上変わります!(詳しくは下記表に)

 

 


延滞税の割合が下がりました!

平成26年1月1日以降に発生する延滞税より割合が下がりました。
延滞税の割合には決め方がありますが、細かいところは省略して結論だけ書きますと、、、

 

平成26年1月1日~平成26年12月31日の間に発生する延滞税

納期限の翌日~2ヶ月まで 年2.9%
2ヶ月経過した日以後~ 年9.2%

となります。ご覧になるとお分かりになると思いますが、、、

2ヶ月を過ぎると割合が3倍以上変わります!


延滞税の割合が下がっても、税金の支払いが2ヶ月以上遅れると、
年9.2%という高率になります。延滞税が罰金的な性格を持つ事がお分かりになるかと思います。

低金利時代の現在から考えますと、税金の滞納がどれだけ高リスクになるかお分かりになるかと思います。

  

平成27年1月1日~平成29年12月31日間に発生する延滞税は、
下記の様に、徐々に逓減しております。

 

 

平成27年1月1日~平成28年12月31日間に発生する延滞税
納期限の翌日~2ヶ月まで年2.8%
2ヶ月経過した日以後~年9.1%と利率が下がりました。

 

 

平成29年1月1日~平成29年12月31日間に発生する延滞税
納期限の翌日~2ヶ月まで年2.7%

2ヶ月経過した日以後~年9.0%と利率が下がりました。

 

 

 


平成25年12月31日までに発生した延滞税の割合

延滞税が平成25年12月31日までに発生した場合は次の割合になります。ちなみに納期限より2ヵ月以上経過した場合の割合は年14.6%という高率のみになります。

 

納期限の翌日から2ヶ月までの延滞税の割合

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5%
平成22年1月1日から平成22年12月31日まで 4.3%
平成23年1月1日から平成23年12月31日まで 4.3%
平成24年1月1日から平成24年12月31日まで 4.3%
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3%

 

平成20年以前の延滞税の割合は国税庁のホームページをご覧ください。


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