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生産性向上設備投資促進税制とは

 

<生産性向上設備投資促進税制とは>

平成26年1月20日〜平成28年3月31日までに一定の要件を充たす生産等設備取得し、使用を開始した場合を即時に償却し、または税額控除を選択できる税制でした。平成29年3月31日で廃止となりました。コチラの制度と近い内容のものをお探しの場合は、中小企業経営強化税制という制度がございます。そちらをご覧ください。生産性向上設備投資促進税制と中小企業経営強化税制要件等が異なりますのでご注意ください。

(平成28年4月1日〜平成29年3月31日の間の取得もこの制度に対象になりますが、償却額と税額控除額が縮小されます。) 


 

<対象となる期間>

対象となる生産等設備を平成26年1月20日平成28年3月31日の間に取得(購入)し、かつ、使用開始したものが即時償却と税額控除の対象になります。

(平成28年4月1日〜平成29年3月31日の間の取得は償却額と税額控除額が縮小されます。)

 



   (注意点)
   ただし、平成26年1月20日〜平成26年3月31日までに取得し、使用を開始した場合は
   この税制は平成26年4月1日を含む事業年度で適用されます。

 

 

<対象者>

青色申告をしている法人・個人が対象です。 

 


 

<対象となる設備>

(まず対象となる設備は生産等設備のみが対象で本店建物や社員寮建物や事務用器具備品や福利厚生施設等は対象外です。)

 

    Ⅰ.先端設備

    Ⅱ.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 の2種類があります。






Ⅰ.先端設備の場合)
全ての機械装置と一定の「工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウェアなど」のうち、下記の①〜③の要件の全てを満たすもの。最新モデル要件と生産性向上要件を満たしているかどうかは、その先端設備を製造するメーカーに問い合わせる事になります。

注、コチラの制度の要件を満たす設備であったとしても、メーカー側の担当者が制度を把握しているとは限りません。要件を満たす可能性がある場合には、メーカーに先端設備の要件を満たすかどうかの問い合わせする事をおススメいたします。


    Ⅰ.先端設備の場合の具体的な対象設備はコチラ

    ①最新モデル

    ②生産性向上(年平均1%以上) ←これは同メーカーの旧モデルとの比較です

    ③最低取得価額以上

 

(注意点1)最新モデルである事や生産性が1%向上しているかはその機械等を生産したメーカー等から証明書を発行してもらい、それを申告書添付する必要があります。

 

(注意点2)また、その先端設備が新しく開発した新製品で、製造したメーカーに旧モデルが存在しない場合には、比較対象がないため、最新モデルである事のみが要件になりますが、類似する機能・性能を持つ設備がある場合には生産性向上要件についてできる限り、その先端設備との比較を行う必要があります。

 

 

(注意点3)最新モデル要件の内容

    (a)そのメーカーで、一定期間内(機械装置:10年以内、工具:4年以内、
         器具備品:6年以内、建物および建物附属設備:14年以内、
         ソフトウェア:5年以内)に販売が開始されたもので最も新しいモデル
 

      または、

       
     (b)そのモデルの販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度のモデル

   

     上記(a)、(b)のどちらかに該当するものが 「 最新モデル 」 に該当します。               

 

 

(Ⅱ.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の場合)

「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウェア」のうち、①〜②の要件の全てを満たすもの


    ①投資計画における投資利益率が年平均15%以上
   (中小企業者等は5%以上)

    ②最低取得価額以上

 

(注意点) 設備を取得する経済産業局に一定の書類を提出し、
確認をうけ確認書の発行を受ける必要があります。確認書は申告書に
添付する事になります。
設備取得前に確認を受ける必要があるというのは大変重要な注意点です。


 

 

<③の最低取得価額とは>
 

   Ⅰ.先端設備  

   Ⅱ.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 
   は構築物以外は同じ内容です。


  ・機械装置は単品160万円以上

  ・工具及び器具備品は単品120万円以上
   (単品30万円以上かつ合計120万円以上も可)

  ・建物および建物附属設備(または構築物)は単品120万円以上
   (建物附属設備については単品60万円以上かつ合計120万円以上を含む)
   (構築物は生産ラインやオペレーションの改善に資する設備のみ可能です)

  ・ソフトウェアは単品70万円以上

   (単品30万円以上かつ合計70万円以上を含む)

 

Ⅰ.先端設備の具体的な対象設備とは>

 〇機械装置:   全て

 〇工具:      ロール

 〇器具備品:   試験又は測定機器
             陳列棚及び陳列ケースで冷凍機や冷蔵機付きのもの
             冷房用又は暖房用機器
             電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
             氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
             一定のサーバー用の電子計算機(一定の中小企業者等のみ
             対象設備となる)


 〇建物:      断熱材、断熱窓

 〇建物附属設備:電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く)、
             冷房、暖房、通風又はボイラー設備
             昇降機設備、アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る)
             日射調整フィルム


 〇ソフトウェア(中小企業者等のみ対象設備となる):
       設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの

 

中小企業者が知るべき修繕費

すぐ費用になる修繕費、すぐに費用にならない修繕費?

生産性向上設備投資促進税制のQ&A集まとめ

設備の修繕で資本的支出となるものも対象になるか?

資本的支出は建物を除き対象となりません。

資本的支出 (既に保有している資産の使用可能期間を延長させる、又は価値を増加させる修理・改良)は建物以外は対象となりません。

中古品は対象となるか?

中古品の取得は対象になりません。

自ら作成した設備は対象になるか?

対象になります。

購入・取得以外に自ら作成し固定資産に計上する設備も制度の対象となります。

取得とはどのタイミングをいうのか?

所有権を得たタイミングです。一般的には購入し、検収、引き渡しが済んだタイミングです。

個別のケースによっては取得のタイミングが変わりますが、一般的には購入し、検収、引き渡しが済んだタイミングを取得したと考えてよいようです。

本店や寄宿舎の建物、福利厚生施設、事務用器具備品は対象?

対象になりません。

取得価額は消費税込みの価額?または含まない価額?

採用している経理方式によります。

事業者が税込処理方式を採用している場合は税込価額で計上され、税抜処理方式を採用している場合は税抜価額が取得価額になります。

税額控除限度額の繰越は可能か?

生産性向上設備税制については繰越はできません。

別の税制である中小企業投資促進税制においては1年間の繰越が認められていますが、生産性向上設備税制については認められていません。

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