〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-1サンシャイン幸101
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川崎市、横浜市などで建設業許可取得をお考えの方へ

川崎市・横浜市内のお客様をはじめとして、建設業許可(県知事許可)の申請は当事務所にお任せください。

建設業許可の新規・更新・各種届出を承っております。また、経営事項審査等の申請やご相談も承っております。

建設業許可が必要になる場合とは?
許可が不要な建設工事をのぞいて、建設業許可が必要です。
法人または個人事業者、元請けまたは下請けを問わず、次の工事を請負う場合は、建設業許可が必要です。
◇建築一式以外の工事の場合・・・
1件の請負金額が500万円以上(税込)の工事は建設業許可が
必要です。


◇建築一式工事の場合は・・・

次のいずれかに該当する場合は建設業許可が必要です。
①一件の請負金額が1500万円以上(税込)の工事
②請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
無許可営業を行ってしまった場合

例えば、建築一式以外の工事の場合に「建設業許可」を受けないで、500万円以上の工事を行った場合には、法律上は次のような制裁があります。 

•3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法47条)

 

また、元請業者が建設業許可が必要な規模の工事を無許可業者と下請契約をした場合にも法律上は罰則があります。

もし、無許可営業に既に該当してしまっても、新たに建設業許可を取得する場合には正直に申請・届出をすることをお勧めいたします。
都道府県によって対応が異なるかもしれませんが、例えば多少の500万円以上の工事を過去に請け負ってしまっていても、許可申請時に「始末書」を提出すれば、許可を取得することは可能です。
(頻繁に無許可営業を行ってしまった場合は「始末書」で済まない可能性があります。)
むしろ、無許可営業を行ってしまった事を隠して建設業許可の申請した場合、虚偽申請という話になってしまいます。
建設業許可を得るメリットとは?
許可が必要な規模の工事を行う事ができます。
建設業許可は御社に対する信頼につながります。
建設業許可を得るためには、いくつか要件があり、これをパスする事が
  一定の信頼につながります。
建設業許可に必要な要件とは?(建設業許可の一般の場合)

建設業許可には財産的基礎という項目があり、ある一定の自己資本金
  が必要になります。

経営者がその業種の建設業を5年以上(または7年以上)営んでいた
  経験などを証明する必要があります。

資格取得者または経験年数10年以上の技術者が在籍していることを
  証明する等々

以上の要件などがありますので、建設業許可を得ることは、これらの要件を
法人または個人事業として満たした証明になります。
建設業許可の申請に必要になる書類

必要な書類をいくつかあげますと、建設業許可の申請書、工事関係の書類、会社状況の書類、財務関係の書類、役員の書類、要件を満たしていることを証明する具体的な証拠書類などなどが必要になります。

 

ご自身で書類作成をお考えの方は・・・・・

新規申請・更新申請ともに、上記書類はどんなに少なくとも20ページ超の書類が必要になります。建設業許可の書類はご自身の手間と労力を惜しまなければ作成する事もできます。これらをご自身で調べ上げ、その形式で書類を作成、不備があれば何度か役所の窓口に通うことになりますので、それなりの時間を要することとなります。スピーディーに許可を得たい場合は、プロにお任せすることをおススメいたします。

 

許可を得たあとは、、決算のたびに届出と5年ごとに更新が必要です。

建設業を取得すると、決算後に毎回決算報告を行う必要があります。
また、5年ごとに建設業許可の更新の申請が必要になります。
有効期間の満了する日から30日前までに更新申請を行う必要があります。うっかり、更新を忘れて大変なことに、、、という話も聞いたこともあります。昨今は法改正を受けて、書類に多少の変更が行われてきております。

 

当事務所は建設業許可に関するお客様の面倒事をお引き受けいたします。

 面倒な建設業許可はプロにお任せ下さい。

→建設業許可申請のご相談はこちらへどうぞ

当事務所に依頼するメリット

建設業許可の届出は、法人の決算申告書と記載事項などは似通っているため、当事務所の顧問先の場合は税理士事務所の場合は、面倒な書類のやりとりが少なくすみます。よりスピーディーに建設業許可や更新が行うことができます。

昨今の建設業許可の事情

建設業許可には社会保険の加入が必要に? 

近年の工事現場での社会保険の未加入問題を解消しようと業界と行政が取り組む流れとなっております。国は2017年の建設業許可業者は社会保険加入を100%を目指しているようです。その為、建設業許可の新規申請や更新時に加入状況記載した書類を平成24年中途より添付することとなりました。これにより行政が加入状況を確認し、文書指導していくことになるそうです。脅すわけではありませんが、指導しても未加入が続く場合は社会保険の担当の役所に連絡がいき、立入調査、それでも未加入が続くと最終的には営業停止などの行政処分になるというお話も、、、。

既に許可を得ている建設業者の方は更新時にこの書類が必要になりますので、それまでに加入を考慮することとなることになると思います。 

では、建設業許可をやめてしまえばいいのかと思えば、建設業のお客様から現場によっては、建設業許可をもっていない業者の排除が進んでいると最近、お聞きします。その影響で許可をもっているお客様の仕事が増えたともお聞きします。
建設業許可の申請をお考えの方やご相談がある方は、

建設業許可について当事務所にお気軽にご相談ください。

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