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中小企業経営強化税制が創設されました。
以下、中小企業経営強化税制の概要です。
青色申告書を提出する中小企業者等で、平成29年4月1日〜平成31年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた経営力向上計画に基づいて、一定の生産性向上設備等を新規取得等して、指定事業の用に供した場合には、即時償却または7〜10%(企業規模による)の税額控除が受けることができる制度です。
※税額控除はその他の税制との合計して、その事業年度の法人税額の20%が上限となります。上限に達した場合はその超過額は翌期に繰越し可能です。
適用できる要件や対象設備等に変更がありますが、即時償却または税額控除の適用を受けることができる点では、前身の制度である生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制の上乗せ措置と同様になります。
対象となる設備は生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)の2類型になります。類型により、適用要件や対象設備等が異なります。
端的に言うと、一定期間に販売されたモデルで、生産性が旧モデルに比べ年平均1%以上向上する設備で、経営強化法認定を受けたものです。一定期間に販売されたものであれば適用できるため、最新モデルである必要はありません。
旧モデルとの比較して1%以上向上の意味ですが、その新設備を製造するメーカーの1代前のモデルと比較して年平均1%以上向上しているという意味です。(※お持ちの既設設備と新設備を比較する訳ではありません。)
これらの要件を満たしている事について工業会等から証明書を取得する必要があります。取得後に、その証明書の写しと、記載した経営力向上計画の計画申請書とともに担当省庁の主務大臣に計画申請する流れとなります。
※一番の留意点は、経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得する事が原則となっている点です。例外として、設備取得が先行してしまった場合は、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。かつ、税制の適用を受けるためには、設備を取得し、事業に用した事業年度内に認定を受ける必要があります。
機械装置・・・1台160万円以上で、販売時期は10年以内
測定工具及び検査工具・・・1台30万円以上で、販売時期は5年以内
器具備品・・・1台30万円以上で、販売時期は6年以内
建物附属設備・・・一の取得価額が60万円以上で、販売時期は14年以内
一定のソフトウェア・・・一の取得価額が70万円以上で、販売時期は5年以内。
ソフトウェアは設備の稼働状況等に係る情報収集
機能及び分析・指示機能を有するものです。
端的に言うと、投資収益率が年平均5%以上の投資計画(経済産業大臣の確認を受けた投資計画)に必要不可欠な設備です。B類型は経済産業局から確認を受ける必要があります。
B類型につき経済産業大臣の認定を受けるためには複数の手続きが必要です。以下、その流れを簡略したものです。
①まず、申請書とその裏付けになる資料について公認会計士または税理士の事前確認を受ける必要があります。申請書と裏付けになる資料に齟齬がなければ事前確認後に、事前確認書の発行を受けることができます。
②申請書に①の事前確認書を添付して、経済産業局に申請を行い確認書の発行を受けます。
③経済産業局の確認書とともに経営力向上計画の計画申請書を主務大臣に申請することとなります。認定後に設備を取得する流れが原則になります。
例外として設備取得後に、この税制の適用を受けようとする場合は、経営力向上計画の受理までに日数制限があるため注意が必要です。(設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。かつ、税制の適用を受けるためには、設備を取得し、事業に用した事業年度内に認定を受ける必要があります。)
また、税制の適用を受けるためには、主務大臣の認定書や計画書等、経済産業局の確認書は税務申告時に確定申告書に添付する必要があります。
④認定後も・・・設備取得等した年の翌年から3年間は、投資計画に関する実施状況報告書を経済産業局に提出する必要があります。
機械装置・・・1台160万円以上
工具・・・1台30万円以上
一定の器具備品・・・1台30万円以上
建物附属設備(医療保険業者が取得等するものは除外)
・・・一の取得価額が60万円以上
一定のソフトウェア・・・一の取得価額が70万円以上
※B類型にはA類型のような販売時期の要件はありません。
◇国内での投資に限られます。
◇自己で製作する設備であっても対象となります。
◇中古品や設備の修繕は対象となりません。
◇生産等設備が対象であるため、事務用器具備品、本店や寄宿舎や
福利厚生施設に係るものは該当しません。
◇複数の設備等を取得した場合は、設備単位で即時償却と税額控除を選択
できます。
◇前述しましたが、原則は、計画認定後に設備取得になります。
設備取得後に、この制度の適用を受けるためには、経営力向上計画の
受理までに日数制限がありますので、くれぐれもご注意ください。
多数の業種が指定事業に挙げられております。例えば、農業、林業、漁業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス、映画業、学習支援業、医療、福祉業、サービス業などです。
ただし、電気業や水道業、娯楽業(映画業を除く)等は指定事業から除かれています。すなわち、太陽光発電設備を導入する場合に売電のみを目的とした場合には電気業に含まれると考えられるため、本制度は適用できないこととなります。
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