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相続時精算課税とは?
比較的、財産面で余裕のある世代から、消費傾向の高い若い世代へ財産を移転させることを目的としている法律と言われています。
この制度の利点は相続まで待たなくとも、要件を満たせば、親などが子供などへ
好きな時期に財産を渡せる点です。また、財産の価額が2500万円までは贈与税がかかりません。また、贈与財産の種類に決まりはなく現金、建物、何でも大丈夫です。
相続時精算課税で贈与した財産は、最終的に贈与者が亡くなった段階で、相続財産の価額と合算され、相続税の計算に加味されます。
(注1.この2500万円の価額は、現金預金の場合はそのまま2500万円の金額ですが、家や土地などの財産の場合は、一般的な売却価格ではなく、相続税法で使われる算式で算出した金額です。)
適用できる要件は以下です。
①贈与した年の1月1日に贈与者が65歳以上
(平成27年1月1日以降の贈与は贈与者が60歳以上に要件が改正されました。)
②贈与をうける受贈者が同じく1月1日に20歳以上で、贈与者の直系卑属である
推定相続人であることです。
(平成27年1月1日以降の贈与は、受贈者が贈与者の推定相続人でなくても20歳以上の孫ならば要件を満たすこととなります。)
注1.若い世代への財産の移転を目的としているため贈与者が、その配偶者へ
贈与した場合や、逆に子から老親へ贈与した場合は相続時精算課税は
適用できません。
注2.直系卑属である推定相続人とは贈与者が亡くなった場合の相続順位が
1番である子や孫のことです。
例えば、、親と子の関係や、祖父母と親(その祖父母の子)が亡くなっている孫の関係
などです。親と子の関係は養子縁組によるものでも大丈夫です。
贈与財産の価額が2500万円を超えると一律で20%の税金がかかってきます。
相続時精算課税で払った贈与税は、のちの相続の段階で相続税から控除されます。
相続時精算課税は一度適用してしまうと撤回できません。ある親とある子の関係では1回きり可能な制度です。つまり、この2500万円はある親とある子の関係では生涯で1度きりの金額になります。
贈与税(暦年課税)には基礎控除110万円があり、年間110万円まで贈与税がかからない話をご存知の方もいると思います。しかし、相続時精算課税を適用してしまうと、適用した親子などの関係ではこの基礎控除110万円は控除できなくなりますので、2500万円に達してしまうと、110万円以下の贈与でも贈与税がかかってくることになります。
例えば、親Aから子Bに2年にわたって贈与した場合
◇初年度 2000万円の贈与
特別控除額2500万円のうち2000万円を使用し、贈与税は0円
◇翌年度 1000万円の贈与
(1000万円-500万円(特別控除額2500万円の残額))×20%
=贈与税100万円
◇翌々年度以降は贈与した金額の20%の贈与税がかかります。
注、ある親とある子の関係という意味ですが、適用できる条件を満たせば、
例えば、父親から長男への贈与と母親から長男へ贈与などそれぞれに相続時精算課税
が適用できます。この場合、それぞれ2500万円ずつ贈与税がかからないため、
長男としては贈与税を払わずに財産を単純計算5000万円受け取ることができます。
相続時精算課税を適用したい場合は、
贈与した年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に一緒に提出しなければなりません。例え、2500万円以下の贈与で贈与税が0円だとしても必ず提出しなければなりません。
相続時精算課税の注意点は、いくつかあります。
①申告書は期限までに提出(2500万円の特別控除を受けるために)
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告書を提出しないと2500万円の
特別控除は適用できません。適用できない場合は20%の税金がかかります。
②相続時精算課税は撤回できない。
養子縁組による親子関係で相続時精算課税を適用し、のちに養子縁組が解消された
としても、贈与者である養親が亡くなった場合には相続時精算課税でもらった財産は、
相続税の計算に加味されます。
③相続時に必ず合算されます。
相続時精算課税で贈与された財産の価額は、のちの相続で相続財産として、
必ず合算されます。相続が10年後だろうと20年後だろうとこれは変わりません。
例えば、現金2500万円の贈与受け、現金2500万円で何かを購入し使い切ったと
します。その時点では特別控除額2500万円があるため贈与税は1円も払いません。
それから数十年後に相続になったとして、2500万円分は相続財産に合算され
相続財産が増えます。
相続税が課される事になった場合は、相続時精算課税財産が合算された分だけ
相続税の負担が増え、これを現金などで納付しなければならないわけですが
(資産家の方は問題ないとして、)贈与された現金をすでに使い切っている場合は
相続税をどう払うかが問題になるわけです。
④物納財産の対象外となります。
相続税を金銭で納付する事が困難となった場合に、一定の要件を満たすと、相続税を
財産で納付する事が認められる制度があります。相続時精算課税制度の対象となった
財産はその物納の対象とすることができません。
相続税には基礎控除額というものがあり、この金額の範囲内ですと、相続税もかからず相続税の申告も必要ありません。この相続税の基礎控除により相続税がかからなと予測できる人が、相続時精算課税を適用した場合は2500万円までの贈与に、贈与税がかからず、将来の相続税も払うことはありません。この場合は相続時精算課税を使うとメリットがあると言えます。
ただし、この基礎控除は法改正が行われ、平成27年1月1日以降引き下げられ、増税となります。 → 相続税の基礎控除額の説明のページはこちら
注意したいのは、、
相続時精算課税は場合によっては何十年後かに相続税がかかってくることがある制度です。相続時精算課税適用時に、財産が相続税の基礎控除額の範囲内で、相続税がかからない予測ができたとしても、先のわからない将来に法改正で基礎控除額が下げられてしまえば、予期せず相続税を払うことになるわけです。相続時精算課税の適用はよくよく注意が必要です。
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