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日常でどんな時に税金を払っているの?

 

<日常でどんな時に税金と関わるのか>

皆さんは日常生活で色々な場面で税金を負担しています。しかし、ご自身が税金を負担している意識があまりない方が意外に多くいらっしゃるようです。
また、日常生活の支払いで税金が安くなることもあります。そこで、日常生活のいろいろな場面を税金の側面から解説しています。


 


①買い物
  
  
これは言わずもがなですが、買い物のたびに皆さんは消費税を負担して
  います。皆さんが日常で最も税金を払っていると意識する瞬間が買い物
  をしている時ではないでしょうか。 

 

 


②医療費

  健康保険などを使った医療費などは消費税がかからない非課税に
  なります。全ての医療費に消費税がかからないわけではなく、
  インフルエンザワクチンなどや自由診療などは消費税がかかります。
  
  また、インフルエンザワクチン代は除かれますが、1月1日からの年間の
  医療費合計(家族分も含む)が10万円を超えると所得税の医療費控除
  が使えるようになりますので、3月15日までに確定申告をすると
  サラリーマンなどは源泉所得税がいくらか還付されます。
  (年間収入が低い場合は医療費が10万円に達しなくても還付になる事
  があります) 

 

 



③自宅家賃

  自宅家賃には消費税がかかりません。2年ごとに大家に払う更新手数料
  などや、家賃の
うち共益費部分も同様に消費税がかかりません
  しかし、不動産業者に払う仲介手数料や、駐車場の賃借料は消費税
  かかります。

 

  → 事業者として必要な消費税の知識はこちら

 

 


④国民健康保険や国民年金

  年々保険料率が上がっているため高いなぁと感じる方が多い社会保険料
  ですが、払った金額だけ所得税の社会保険料控除の対象になり、所得税
  が安くなります。
  1年間で払った保険料の額が控除の対象になりますので、前年以前に
  払うべきだった保険料の額でも払った年の所得税の社会保険料控除の
  対象になります。

  給料から引かれている雇用保険料も同じ社会保険料控除の対象に
  なります。  

 

 

⑤結婚した場合

  配偶者の年間収入が103万円以下でしたら、その人
  は所得税がかかりません。これはパートなどをやっ
  ている人にはなじみのある数字だと思います。

  また、年間収入が103万円以下の人は家族の扶養に
  なれます
。例えば旦那さんが正社員で働いて奥さんがパートで103万円
  以下の場合は奥さんは旦那さんの扶養に入れるので、旦那さんの所得が
  38万円なかったことになり旦那さんの税金が安くなります。

ただし、地方公共団体に払う「住民税」は、、、
ご注意いただきたいのは、所得税と違い、住民税がかからない金額は103万円ではありません。住民税がかからない年間収入は一般的に100万円以下と言われます。(地域によっては100万円以下でも住民税がかかることがあります。例えば川崎市の場合は98万円以下でしたら住民税はかかりません。)

 

 


⑥例えば奥さんが103万円以上働いていたとしても

  配偶者特別控除というものがあり、収入が141万円
  未満まででしたら、旦那さんの扶養になります。
  配偶者特別控除の額は奥さんの収入金額で段階的に
  少なくなりますが、旦那さん所得を減らすことができるので、
  旦那さんの所得税が安くなります。

 

 


⑦子供が生まれた場合(その1、扶養の話)

 児童手当があるため、所得税の計算上の扶養になる
 子供は16歳以上22歳までとなりました。

 16歳以上〜18歳までの子(年間収入103万円以下の子)を
 扶養している親などは所得控除が38万円あり、19歳から
 22歳までの子供を扶養している場合は所得控除が63万円あり、
 その子供を扶養している親などの所得税が安くなります。


子供が生まれた場合(その2、出産費用の話)

 出産費用は所得税の医療費控除の対象になります。出産で入院するとき
 のタクシー代も医療費控除の対象になります。また、入院中の食事代も
 控除の対象になります。ただし、入院の際の身の回り品などの購入費用は
 対象になりません。
   
 子供が誕生した場合には、健康保険などから出産育児一時金等々
 を受け取ることができますが、これを差し引いたあとの医療費が10万円を
 超えた場合には医療費控除を受けることができ所得税が安くなります。 
 (年間収入が低い場合は医療費が10万円に行かなくても医療費控除を
 うけられる事があります)


 

 

 


⑧ローンで家を買った場合

  いわゆる住宅ローン控除がだいたい10年間うけられ
  ます。(家を買って住んだ年度により異なります。)
  初めの年には確定申告が必要になります。住民票や
  金融機関などから送られてくる借入金の年末残高や
  売買契約書の写しなどが必要になります。
  
  サラリーマンでしたら、これが最も源泉所得税の還付に貢献するもの
  です。

  例えば、年末の借入金残高が2千万円とするならばその残高の1%分
  20万円の税額控除が受けられます。
      いわゆる住宅ローン控除で源泉所得税の全額が還付される人もいます。
  さらに源泉所得税で還付しきれなかった分で住民税が安くなります。

  ※この1%などのパーセンテージは家を買って住んだ年月日によって変動
   があります。

   → 住宅ローン控除の確定申告が必要な方またはご質問は当事務所に
    お問い合わせください。


⑨生命保険料などを払った場合

  生命保険料や地震保険料などを払った場合は保険
  会社から保険料の控除証明書などの郵送があるので
  ご存知の方が多いと思います。
  支払った金額によりますが、生命保険料でしたら、
  最大で12万円所得から生命保険料控除ができます。
  地震保険料でしたら最大5万円地震保険料控除ができます。
  これにより所得税が安くなります。

  生命保険料控除で最大12万円を受けるには、保険会社に生命保険料と
  個人年金保険料と介護医療保険料を払う必要があるので、12万円全額の
  生命保険料控除受けた方は今のところ、あまり見たことがありません。

   
  ちなみに、、、生命保険料控除は、家族や親族が受取人になっている
  生命保険や個人年金保険の保険料を負担した場合も、適用できます。
  
  つまり、夫が契約者が妻の保険料を払っても、夫の生命保険料控除
  として適用できます。

  繰り返しますが、家族や親族分を負担した場合ですので、離婚した妻が
  受取人になっている保険の保険料を払っていても生命保険料控除は
  適用できません。


  また、保険事故があり、死亡により保険金が下りた場合は相続税が課税
  される場合があります。

  → 相続税の内容はこちら


⑩年金をもらった場合

  公的年金が400万円以下の場合は所得税の確定
  申告は必要ありません。年金が400万円以下であっ
  てもその他の所得が20万円を超える場合は所得税
  の確定申告が必要になります。

  年金が400万円以下であっても、医療費控除で還付を行う場合は
  確定申告を行うことができます。

  → 確定申告が必要な方や確定申告でご相談、ご質問などございました
    ら当税理士事務所にご連絡ください。


  ⑪銀行などの口座に預金利息が入った場合

    口座に入金される預金利息にも所得税など
    かかっています。通帳に記載されるときには銀行に
    より既に所得税などを引かれている後の金額なので、
    皆さんが税金を負担している意識はあまりないかも
    しれません。

             皆さんが負担している預金利息の税率は国税と地方税を合わせて
    20.315%です。この税率は最近まで20%でしたが、平成25年度より
    復興特別所得税が上乗せされこの20.315%の税率になっています。
    高額預金者を除けば、預金利息の利率が低いため負担している税金は
    少額かもしれませんが、意外に皆さんは色々なところで税金を負担して
    ます。

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