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近年、将来の相続税に備え、生前贈与を活用するケースが増加しております。
平成27年1月1日以後に相続税が増税となるため、平成25年度の確定申告でも、贈与税の申告が前年より増加してます。
そもそも「贈与」とは?
「当事者の一方が相手方に財産を無償で与える意思を表示し、相手方がこれを受諾し、お互いの合意があって成立する契約」のことを言います。
この贈与を生前に行うことで財産を減らし、相続税を減らす効果があります。
ポイント① 早い時期から贈与を行う。
贈与税の基礎控除(110万円)までの贈与は贈与税は0円です。なるべく早い時期から生前贈与を行っていれば、それだけ相続財産を減らすことができます。
例えば、贈与を5年間行った場合は毎年110万円×5年間=550万円
までは贈与税を払わないで財産を移転できます。
(定期贈与を考慮に入れない場合。)
ポイント② 多人数に贈与を行う。
贈与税の基礎控除額は毎年110万円以内であるため、相続財産を減らすには時間がかかります。
贈与は相手の人数に制限はありません。
そこで、相続により財産を残したい方が多数いる場合などは、奥さんや子や孫などたくさんの家族や親族に多数の贈与を行います。
例えば、子供3人、毎年110万円贈与、5年間経過後は
3人×110万円×5年間=1650万円となります。
1650万円までは贈与税を払わずに相続財産を効果的に減らすことができます。
(定期贈与を考慮しない場合)
ポイント③ 生前贈与加算の対象外の人に贈与を行う。
詳しくは下記になりますが、、、
被相続人が贈与した贈与財産のうち、相続の段階で加算されるものがあり、通称 「 生前贈与加算 」 と言われます。
生前贈与加算される対象者は相続や遺言で財産を取得した人になりますので、
例えば、、、、、将来の相続や遺言で財産を取得しない人に、年間110万円以内で生前贈与を行えば、贈与税も将来の相続税も課税されることはありません。
具体的には、相続人にならない子の配偶者や、子が健在の場合の孫です。(どちらも遺言などで財産を取得しない事が前提です。)
毎年、同じ時期に同じ金額で贈与を行っていると定期贈与として扱われ、年間が110万円以下の贈与でも贈与税がかかることがあります。
定期贈与とは、、、始めの贈与時から毎年いくら贈与するという契約になっていたと考えられる贈与です。
この場合は複数年にわたって生前贈与した金額の合計額に贈与税がかかってきます。
定期贈与を避けるには、、、
①贈与する時期を毎年変える。
②金額を毎年変える。
③贈与契約書を毎年作成する。
④預金通帳を受贈者本人が管理、保管する。
とよいと思われます。
毎年、金額や時期を変えて、はじめから毎年贈与する契約ではなく、単発の贈与である事を表現する必要があるのです。
ある年には110万円を超えた贈与を行い、あえて贈与税の申告が必要になるようにし、少額の贈与税を負担するとよいでしょう。
口約束でも贈与契約は成立します。
しかし、贈与にはしっかりとした証拠を残すことが大事です。
贈与のたびに贈与契約書を作成し、残しておく事をオススメします。贈与契約書には決まった書式はありません。
また、現金を贈与する場合には受贈者の預金口座に振り込むなど、客観的に贈与の事実が分かるようにしておくことも大事です。
→ 贈与契約書の書式がお知りになりたい方は当事務所にお問い合わせください。
◎その他の注意すべきこと
①預金通帳は受贈者本人が管理して保管する必要があります。
②贈与者の預金通帳と受贈者の預金通帳が同じ印鑑を使っているという事も
避けましょう。
これは税務署から名義預金と指摘されることを避ける為です。
名義預金とは、、、
預金通帳の名義だけが(受贈者)子であって、口座への積立、管理や保管はすべて(贈与者)父などが行い、受贈者本人がその存在を知らないと贈与契約が成立しないため、名義預金とされます。
名義預金とされた場合は贈与はなかったものとして、相続財産として扱われ、相続税が課税されます。
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