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政府の行う消費税転嫁対策とは

 

<消費税の増税の転嫁対策はできていますか?>

 

以前のある調査では、実際に消費税の転嫁対策を考えている企業は半分ぐらいという結果があったそうです。とある業界では同業者間の価格競争がもともと激しいために、消費税が3%から5%へ増税された時期に業界全体で価格転嫁ができなかったことにより、業界全体で業績が低迷したというお話があります。消費税の転嫁対策は緊急の課題と言えます。

 

 → 実際に転嫁拒否を受けた場合はどうすればよいか?

 

<実際の消費税転嫁の状況>

 

平成26年4月に中小企業庁が発表した消費税転嫁のアンケート結果では消費税8%増税に際し、消費税を全て転嫁できたと答えた事業者が70%を超える結果となっています。以前の増税に比べると円滑に転嫁できている状況の様です。

 


 

<政府の行う消費税転嫁対策とは>


政府は消費税転嫁拒否などに関する監視や取締りのために、前回増税時にはなかった「消費税転嫁対策特別措置法」という法律を制定しました。また、公正取引委員会や中小企業庁や消費者庁など事業を所轄する省庁にも調査・指導を行う権限をもたせています。

 

 

<消費税転嫁対策特別措置法とは>


買い手が消費税の転嫁拒否等する事を違反行為として、消費税の転嫁拒否等を防止する法律です。

 

以下の取引について取締りが行われます。


継続的に商品やサービスを供給している事業者に対して大手スーパーやコンビニなどが転嫁拒否等を行うこと。

資本金が3億円以下の事業者や個人事業から継続的に商品やサービスの供給してもらっている事業者が転嫁拒否等を行うこと。(当該事業者から店舗等を借りている場合に、家賃の消費税増税分の値上げ拒否も取締り対象に該当します。)


 

<政府が行っているその他の取組み>   

 

 

①政府全体の司令塔として内閣官房に消費税価格転嫁等対策推進室が設置されています。

②昨年より転嫁対策拒否等の調査・指導を担当する転嫁対策調査官等を担当部署に600名ほど配置し、平成26年度にも人員を増やす予定のようです。

③公正取引委員会と経済産業省が違反行為の効果的な摘発を目的として、平成25年11月時点において15万社の書面調査を行いました。これは5%へ増税した時と比べ20倍以上の調査規模です。
また、平成26年度以降においては、この平成25年度を上回る規模の書面調査を予定しているようです。

④公正取引委員会や経産省が転嫁拒否の未然防止の観点から、約20万社に消費税転嫁対策特別措置法の順守の要請文書を出しました。その他、各事業の所轄省庁が所轄業界団体に対して同じように要請文書等を発出しているようです。

⑤平成26年1月には書面調査の結果により、転嫁拒否等の可能性がある業種に対し、法令順守の要請文書を出して周知徹底を強化しているそうです。

 

<実際に消費税の転嫁拒否された場合はどうすればよいか?>


まずは相談窓口に電話をかけてみる事をお勧めいたします。内閣府には消費税価格転嫁等総合相談センター(0570−200−123)を開設されています。その他、各省庁、地方支分部局、各都道府県等に窓口を設置し、商工会議所においても各地に相談窓口を設置されています。

 

当事務所の顧問先が取引先に転嫁拒否を受けていた件で、相談窓口に相談したところでは、公正取引委員会(03-3581-5471)に電話するのが一番早いかもしれません。

 

 

<どのような転嫁拒否等が禁止されるのか?>

 

減額

消費税分を支払わないこと、消費税上乗せ契約があるものの支払い段階で消費税分の値下げ。

 

買いたたき

(原材料費は変わらない状況で)増税分を上乗せした税込価格より低い税込価格を売り手に対して、指定すること。

 

商品購入の要請

買い手が売り手に対して、指定商品を購入しないと消費税の上乗せにあたって不利な取扱いをすることを示唆する。

 

役務利用の要請

買い手が売り手に対して、チケットの購入や買い手保有の施設の利用を要請すること。

 

利益提供の要請

消費税の上乗せに応じる代わりに協賛金などやスタッフの派遣などを要求する。

 

 

<立ち入り検査など>

 

窓口への相談から、買い手企業に対して立ち入り検査や報告命令(実施機関:公正取引委員会等、主務大臣、中小企業庁長官)へ発展するようです。そこで違反行為の防止や是正のために下記の指導や助言などが行われます。

〇転嫁拒否分の消費税分を支払うこと。

〇転嫁と引き換えに購入させた商品の引き取りと、商品の代金の返還すること。

〇売り手から派遣させた従業員によって、買い手が受けた利益を返還すること。

〇違反行為の再発防止のための研修を行うなどの措置を講ずること。

〇今後、転嫁拒否等の行為を繰り返さないこと、、、、、など。

 

立ち入り検査によって違反行為が多数に対して行われていること、又は不利益の程度が大きいと認められた場合は、必要な措置を取るように勧告が行われ、その旨が公表されます。

 

 

<報復行為の禁止>

 

公正取引委員会などに転嫁拒否等の事実を知らせたことを理由にして、取引の停止など不利益な取扱いをするなどの報復行為が認められた場合は消費税転嫁対策特別措置法に基づいて勧告と社名の公表を行われています。

実際に平成26年中において公正取引委員会と中小企業庁により1000件を超える指導が行われ、勧告・公表行われており、転嫁拒否を行った会社名などが多数公表されております。今後も違反行為に厳正な対応を行うようです。

 

 

<あとがき>
 

実際の取引現場によっては、消費税転嫁や転嫁拒否されたことを通報することが難しい環境があるかもしれません。消費税転嫁対策説明会においては所轄省庁の担当者が転嫁拒否等の相談についてはドンドン行ってほしい事と、通報情報の秘匿を万全にしている事を広報しており、政府としては転嫁拒否等をきちんと是正する姿勢を示しています。

 

 

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