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平成26年度の税制改正で、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度においては、大企業においても接待飲食費については1人あたり5000円以下の接待飲食費でなくとも、50%の損金算入が認められることになりました。
<その飲食費の範囲とは?>
この場合の飲食費とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」(社内飲食費を除く)と規定されています。
具体的には、、、、
①自社の従業員が得意先等を接待するための飲食費
②飲食するために支払うテーブルチャージ料やサービス料
③飲食するために支払う会場費
④得意先の行事等へ差し入れのための弁当代(相応の時間内で飲食されるもの)
⑤飲食店等での飲食後、飲食店等から飲食物の持ち帰り(お土産代)
<飲食費に該当しない費用>
下記の費用は飲食費に該当しない為、飲食費の50%損金算入が認められません。
①自社の役員や従業員等やその親族に対する飲食費
(いわゆる社内飲食費と言われるものです。)
②ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食費
③飲食店までの行きや帰りの送迎費用
④飲食物の詰め合わせを贈答する費用
ゴルフや観劇、旅行終了後に、参加者のうち一部の取引先業者を誘って個別に飲食する場合は飲食費に該当します。
<社内飲食費に該当しない費用>
下記のものは社内飲食費に該当しないため、50%損金算入が認められる飲食費に含まれます。
①親会社または子会社の役員等やグループ内の他社の役員等を接待するための飲食費
②同業者同士の懇親会の飲食費の自社負担分
③出向者に対する飲食費で、出向者が出向先法人の立場で出席している場合の
接待の飲食費。
<帳簿の記載事項>
飲食費の50%損金算入が認められるためには、帳簿に一定の事項を記載し、保存をする必要があります。
具体的には下記の記載が必要になります。
①飲食があった年月日
②飲食に出席した取引先等の氏名、名称や自社との関係
③飲食費の金額
④利用した飲食店の名称、その所在地
⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
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