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<所得拡大促進税制とは?>平成30年4月1日以降
所得拡大促進税制に改正が行われました。平成30年4月1日〜
平成33年3月31日に開始する事業年度においては、一定の要件を
満たすと15%〜25%を法人税額からマイナスできる制度に改正が
行われました。マイナスできる金額は法人税額の20%が限度となります。
以下は、中小企業向け所得拡大促進税制の改正のポイントです。
<改正のポイント>
①従前の要件の廃止
「給与等支給額の総額が基準年度より増加」という従前の要件が
廃止されました。
②継続雇用者の定義に変更がありました。
③税額控除が従前10%〜20%のところ、15%〜25%に改正
されました。
④新しい要件:継続雇用者の給与等の支払額が前年比1.5%以上の増加
◇継続雇用者とは
継続雇用者とは、前事業年度の期首〜適用年度の期末の期間において
以下の一〜三の要件をすべて満たす方に定義が変更となりました。
一、上記期間のすべての月の給与等の支払いを受けた国内雇用者。
二、上記期間のすべてにおいて雇用保険の一般被保険者。
三、上記期間のすべてまたは一部の期間で高年齢者雇用安定法に定める
継続雇用制度の対象となっていない。
したがって、例えば、上記期間内において以下の方は継続雇用者に
該当しないこととなります。
●期間内での中途採用者や退職者。
●育休・産休で休職しており、給与等の支給がない月がある方。
●一部の期間でも雇用保険に入ってない方。
◇税額控除の内容
税額控除は【通常の場合】と【上乗せの場合】の2種類あり、税額控除
の%が異なります。ただし、いずれも法人税額の20%が上限額です。
【通常の場合】
継続雇用者の給与等の支払額が前年比1.5%以上の増加した場合
・・・給料総額の前年度からの増加額の15%の税額控除が可能です。
【上乗せの場合】
継続雇用者の給与等の支払額が前年比2.5%以上の増加し、かつ、
一定の要件を満たす場合
・・・給料総額の前年度からの増加額の25%の税額控除が可能です。
◇【上乗せの場合】の一定の要件とは
上記の【上乗せの場合】の一定の要件とは以下のいずれかの満たす
必要があります。
一、教育訓練費が前年比10%以上増加していること。
二、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けて
おり、経営力向上が確実に行われている。
◇給料総額とは
給料総額とは「雇用者給与等支給額」のことであり、継続雇用者の
給与等の支払額とは別になります。
「雇用者給与等支給額」は継続雇用者に限定せず、適用年度の所得の
計算上、損金の額に算入されるすべての「国内雇用者」に支払った給料
等の総額です。
上記の「国内雇用者」から役員等や役員の親族、役員から生計支援を
受けている方は除かれるため、これら役員等に対する給料等は
「雇用者給与等支給額」から除かれます。
また、退職金など給与所得とされないものも「雇用者給与等支給額」
に含まれません。逆に「雇用者給与等支給額」は適用年度に損金の額
に算入される未払給料は含まれます。
例えば、期末に賞与を未払計上した場合などに税務上、損金の額に算入
される未払賞与は「雇用者給与等支給額」含まれます。しかし、損金の額
に算入されない未払賞与はその適用年度の「雇用者給与等支給額」に
含まれないこととなります。
改正された所得拡大促進税制の留意点
◇改正された所得拡大促進税制の対象となる期間は平成30年4月1日〜
平成33年3月31日までに開始する事業年度です。
◇従前の制度と同じく青色申告法人が対象の制度です。
◇従前の制度と同じく特段の手続きはなく、ただし税務申告時に
必要書類を添付する必要があります。
◇設立事業年度は適用できません。
<所得拡大促進税制とは?>平成30年度改正前
①所得拡大促進税制の概要(以下の内容は平成30年度改正前のものです。)
②この税制の適用できる期間は?
平成25年4月1日以後に開始する事業年度〜平成30年3月31日まで
に開始する事業年度までです。(平成30年4月1日以降はまた改正が
ありました。その要件は下記のものと異なっています。)
◇適用できる事業年度(通常の3月決算法人の場合)
Ⅰ.平成25年4月1日〜平成26年3月31日
Ⅱ.平成26年4月1日〜平成27年3月31日
Ⅲ.平成27年4月1日〜平成28年3月31日
Ⅳ.平成28年4月1日〜平成29年3月31日
Ⅴ.平成29年4月1日〜平成30年3月31日
③適用するための前提条件
●青色申告をしている
●雇用促進税制などの「雇用者数を増やした場合の法人税減税措置」を
利用していないこと
(所得拡大促進税制と雇用促進税制等はどちらか1つのみの選択適用
となります。)
④基準年度とは?
平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の
「直前の事業年度」の事です。
例えば、、
3月決算法人ならば、 平成24年4月1日〜平成25年3月31日
8月決算法人ならば、 平成24年9月1日〜平成25年8月31日
が基準年度となります。
⑤詳細な要件
要件Ⅰ.給与等支給額の総額が基準年度より2〜5%増加している。
適用年や企業規模で%が変化します。
◇平成27年4月1日より前に開始する事業年度は2%増で適用できます。
◇平成27年4月1日〜平成28年3月31日までの間に開始する事業年度
・・・3%の増が必要です。
◇適用28年4月1日〜平成29年3月31日までの間に開始する事業年度
・・・4%の増が必要です。(注.中小企業者等は3%)
◇適用29年4月1日〜平成30年3月31日までの間に開始する事業年度
・・・5%の増が必要です。(注.中小企業者等は3%)
要件Ⅱ.前年度の給与等支給額の総額より増加している。
要件Ⅲ.平均給料が前年度の平均給料より増加している。
これは中小企業者等の場合のお話です。いわゆる大企業の場合
は要件Ⅲに変更がみられるようです。
⑥要件Ⅰ、要件Ⅱの給与等支給額の総額とは、
本来は 「 雇用者給与等支給額 」といいます。これは国内雇用者の
給料の総額から、
●役員報酬
●役員の親族などやその関係者に対する給料
●退職手当
などは除かれます。
また、賞与やパートやアルバイトの賃金を含みます。
国内の給料の総額(賞与、パートアルバイトの賃金を含む)
−役員報酬
−役員の親族に対する給料
−退職手当
=「 雇用者給与等支給額 」となります。
⑦要件Ⅲの平均給料とは
本来は 「 平均給与等支給額 」といいます。
◇平均給与等支給額とは
改正前(平成25年4月1日以後開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度に限る。)
雇用者給与等支給額から日雇労働者の賃金を控除した金額を
適用年度の給与等の月別支給対象者(日雇労働者の人数を除きます)の
数の合計額を除して計算した金額です。
つまり、 雇用者給与等支給額−日雇労働者の賃金
給料の支給対象者人数−日雇労働者の人数
となります。
改正後(平成26年4月1日以降に終了する事業年度)
は適用年度の継続雇用者に対する給与等支給額を当該継続雇用者の
月ごと延べ人数の合計で割った金額が平均給与等支給額となります。
◇継続雇用者とは、、、適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を
受けた国内雇用者のことです。
つまり、、、適用年度に入社した方や、前事業年度中の退職者は含まれないこととなります。逆に、前事業年度に既に国内雇用者であった方が適用年度に退職した場合は継続雇用者に含まれることとなります。
◇改正後の継続雇用者の給与等支給額等とは、、、
適用年度の雇用者給与等支給額のうち、雇用保険法の一般被保険者である継続雇用者にかかる金額の合計額から、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者にかかる金額を引いた金額の事のようです。
⑧事前の申請などは不要です。
所得拡大促進税制は、税務申告時に必要書類を添付する必要がありますが、
雇用促進税制とは違い事前の届け出などは必要ありません。
⑨特殊な場合
◇新設法人のため、基準年度がない場合
平成25年4月1日以降に新規に設立した法人は基準年度がないことと
なります。その場合は平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業
年度の給与等支給額の70%相当額が基準年度の支給額(基準雇用者
給与等支給額)となります。
・・・例えば、設立年度に国内雇用者に500万円の給与等を支払った場合、
その70%である350万円が基準雇用者給与等支給額になります。
ただし、これは適用事業年度が12ヶ月で、設立年度も同じく12ヶ月
の場合です。
注.事業年度が12ヶ月間の一般的な法人で、設立年度に12ヶ月ない場合
は下記のように月数按分を含んだ調整計算等が必要です。
※上記の調整計算等とは・・・
例えば、事業年度が12ヶ月間の法人で設立年度が3ヶ月間のみ、
設立年度の雇用者給与等支給額100万円の場合とすると、
基準雇用者給与等支給額は100万円×12÷3×70%=280万円
という事になります。
このような調整計算等は、決算月を変更するなどを行い、ある事業年度が
臨時的に短くなることにより、適用事業年度、基準年度、前事業年度の
月数が異なることとなった場合にも必要です。
◇基準年度に給与等の支払いがない場合
平成25年4月1日より前に法人を設立済みだったとしても、役員報酬のみ
の支払いだった場合は、基準雇用者給与等支給額が0円になります。
その場合の基準雇用者給与等支給額は計算上では1円として扱われること
となります。
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