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法人税の交際費の改正

 

平成26年度税制改正は飲食業界の方は注目の内容です。

 

平成26年度税制改正では、大企業の法人税の交際費課税が緩和されることになりました。(税制改正の法案は3月20日に成立しました。)


 

<今までは>

◆今までの中小法人
今までは、資本金や出資金が1億円以下の中小法人に限り(平成25年4月1日以後に開始する事業年度からの)交際費は年800万円までの全額損金算入が可能です。

※中小法人の平成25年3月31日までに開始する事業年度については、
   交際費600万円までの金額のうち10%は損金の額に算入されません。


今までの大企業は
資本金が1億円超の大企業は、今まで1人あたり5000円以下の飲食費等以外の交際費は原則は損金算入が認められていませんでした。

 


<注目の内容とは>

平成26年度の税制改正では、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度においては、大企業においても接待飲食費については1人あたり5000円以下の接待飲食費でなくとも、50%の損金算入が認められることになりました。

(5000円以下の接待飲食費を損金損入する法律はそのまま残りますので、5000円以下の飲食費は今までとおり損金算入し、それ以外の接待飲食費の50%を損金算入することが今回できるようになりました。)

 

<適用はいつからか>

平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度
で支出する接待飲食費が対象です。


◆中小法人においては、、

    中小法人に対する特例として、

    ①交際費800万円まで損金算入    

  ②接待飲食費の費用の50%を損金算入 
    
  のどちらか有利な方を選択できるようになりました。



◆50%の損金算入が認められる接待飲食費とは

    取引先との飲食費が対象になります。この接待飲食費からは、
  その法人の役員や従業員等やその親族に対する飲食費は除かれています。
 (いわゆる社内接待費と言われるものです。)
   

 


<この税制改正の狙い>

交際費の損金計上を緩和することにより、消費を拡大し経済の活性化を図る事にあるようです。

平成26年度税制改正法案は3月20日に成立しました。3月決算法人の大企業であれば、平成26年4月より、この飲食費の50%が損金算入が認められる事となりましたので、飲食業界の方には影響があると考えられるため注目すべき事と思います。

 

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