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相続税ってなに?
贈与税と相続税ってなにか関係あるの?など相続税法のイロハを知らない初心者を対象にした基本的な用語などを一問一答式にご説明したページになります。相続税の初心者用に簡略したご説明となりますので、もっと詳しくお知りになりたい方や必要がある方はお近くの専門家にご連絡ください。
おおまかに説明しますと、どちらも人から人への財産の移転に課税するものです。
どちらも、基本は財産の移転の代わりにお金を払うなどの対価が必要ない点
が特徴です。
相続というと財産がもらえるイメージですが、注意したい点は債務がある場合は
財産とともに債務も一緒に引き継ぐ事になります。
贈与は財産をもらう人とあげる人が生前に行う一種の契約です。
もらう側が一切関知しないところで、あげる側の一方的な意思表示で行われるもの
は贈与とみなされません。これはみなされないから大丈夫というお話ではありません。
例えば、年端もいかない孫に祖父母が預金を残している場合や、子供の知らない
ところで、親が子供名義で預金などを残していた場合は贈与とみなされないので、
税務調査時に相続人である子や孫が預金などの存在を知らないと相続財産に
みなされ相続財産が増えることなります。注意が必要です。
一般的に相続税は高いというイメージがありますが、贈与税は税率がさらに高いです。
まず、贈与税がなぜ存在するかという話になりますが、相続税がかかるから、
生きているうちに財産を家族に分けて、相続税を安くしようという考えを防ぐため、
贈与税が存在し、そのため相続税よりも税率が高いです。
相続税の基礎控除額とは5000万円+1000万円×法定相続人の数です。
(平成27年1月1日よりこの金額は3000万円+600万円×法定相続人の数と
なり、増税となります。)
例えば、亡くなった方に奥さんと子供が2人いる場合は、
5000万円+1000万円×3人=8000万円までは財産があっても税金が
かかりません。
(平成27年1月1日以後は上記の例では基礎控除額は4800万円になります。)
この金額以下の場合は相続税の申告も不要です。
ただし、この財産の額を計算する場合は、土地や建物などは通常の売買価格
とは異なりますので、ご注意ください。
法定相続人をわかりやすい3つの例を紹介します。
①亡くなった方に奥さんと子供がいる場合、奥さんと子が相続人になります。それ
以外の方は法定相続人になりません。
②亡くなった方に子供がいない場合は、奥さんと亡くなった方の父、母が法定
相続人になります。父母がいない場合は祖父母になります。この場合の父母
と祖父母は奥さん側の義理の両親は含みません。亡くなった方が養子縁組に
よる父母がいる場合は実の父母と同じ扱いになります。
③亡くなった方に子供、父母祖父母が居ない場合は奥さんと亡くなった方の兄弟
が法定相続人になります。
①~③でわかるように奥さん(配偶者)は生存している場合は
必ず法定相続人になります。ただし、前妻や内縁の妻は法定相続人に
なりません。また、子供がまだ生まれていない(胎児)場合でも、
生まれてるものとみなして胎児も相続人になります。ただし、のちに無事に
うまれることが条件になります。
遺言書は書き方があるので、これは専門家にご相談ください。
財産を遺言書で残すのを遺贈と言います。遺贈は財産のうち、あげる割合を
指定できる包括遺贈と、あげる財産を具体的に指定する特定遺贈があります。
基本は遺言書の内容が優先されます。つまり法定相続人は遺言書で
財産が分けられた後の残った物を話し合い(分割協議)で取り分をきめること
になります。
ただし、分割協議に出席するべき人たちが、遺言書の内容を知りながら
全員の合意で取り分を決めた場合は遺言の内容より優先される場合も
あります。
包括遺贈を受ける立場の人は包括受遺者といいます。この包括受遺者は
相続人と同じ立場になります。そのため包括受遺者は相続人と同じく財産を
得るだけでなく債務も引き継ぐことになります。
もらう財産の額より引き継ぐ借金の額が大きい場合に行われることです。
それ以外にも、
○親の老後の生活資金として財産を譲っておきたい。(親が相続人になる場合)
○遺言により財産を得たので、相続権は放棄する。
○相続争いにまきこまれたくない。
などいろいろな事情で放棄が行われます。
「財産はいらないから」などと他の相続人に伝えているだけでは、放棄した
ことにはなりません。
基本は相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書提出しなければいけません。包括遺贈により相続することになった人に関しても、放棄する場合には3か月以内に同じ手続きが必要になります。
葬式やさまざまな手続きで忙しいため、この手続きを忘れてしまうと、放棄できません。財産より借金が多い場合は注意が必要です。
初めから相続権がなかった扱いになるので、放棄した人は相続の件で口出しできなくなります。ただし、生命保険金は受け取れます。
また、保険金の受取額から1人につき500万円の非課税枠がありますが、
これは相続放棄した人は利用できなくなります。
(注意、この非課税枠を利用できる対象者で非課税枠を分け合うため、受け取り保険金1000万円-非課税枠500万円=残りの500万円に相続税がかかるという単純計算ではありません。)
ただし、同順位の相続権をもつ方が複数いる場合は、相続権は次の順位の方に
移りません。
例えば、
①亡くなった方に子供が1人いる場合は、子供が放棄すると、その相続権は、
第2順位である亡くなった方の両親などに相続権が移動します。
②子供が2人の場合は1人の子供が放棄しても、第1順位である子供が
もう1人いるので、第2順位に相続権は移動しません。
その理由は、上記で記載した基礎控除というものがあるからです。平成27年1月1日よりこの基礎控除は引き下げられるため、増税となり100人に数人から相続税の対象者が倍の数になるのではないかと言われています。
商品として売る物、趣味として保有している骨董品に該当するものは相続財産に含まれます。
亡くなった日から10か月以内ではありません。つまり、海外に行っていて、亡くなった事を知らなかった人は、帰国後にその事実を知った日の翌日から10か月以内が申告書の提出する期限になります。
特別な場合を除き、翌年の2月1日から3月15日までに申告書を提出しなければなりません。
相続によりもらう財産には国内財産と国外財産が考えられます。亡くなった方が国内に住んでいる場合は、国内財産と国外財産の両方に税金がかかります。
法律改正により、平成25年の4月1日からこのようになりました。それまでは外国籍の方が国外財産を相続した場合は相続税はかかりませんでした。
ただし、亡くなった方がその時に国外に住んでいる場合は、話が変わります。
◇亡くなった方(被相続人)が亡くなった時に国外に住んでいた場合
平成25年4月1日から法律改正により、このような場合は、その相続人等は条件により国外財産に相続税がかかったり、かからなかったりします。
この場合は下記①~③のように少々複雑な判定になります。
(※法改正により以下の内容は平成29年3月31日までに発生した相続税のお話です。平成29年4月1日以降に発生した相続税の場合は下記の内容ではありません。)
①国内に住所がない被相続人が亡くなった時に、その相続人等が国内に
住んでいた場合、、、
相続人等が取得した国内財産、国外財産ともに相続税がかかります。
②国内に住所がない被相続人が亡くなった時に、その相続人等が国外に住んで
いて日本国籍の場合で、被相続人が亡くなった日から前5年以内のどこか
の期間で被相続人またはその相続人等が日本に住んでいた場合、、、
相続人等が取得した国内財産、国外財産ともに相続税がかかります。
③国内に住所がない被相続人が亡くなった時に、その相続人等が国外に
住んでいる
(イ)外国籍の場合、、、
(ロ)日本国籍ではあるが被相続人が亡くなった日から前5年以内のどこかの期間
で被相続人またはその相続人等が日本に住んでいない場合、、、
(イ)または(ロ)に該当する方が、国内財産と国外財産を取得した場合は、
国内財産のみに税金がかかります。また、国内財産の取得が一切なく、国外財産のみを取得する場合は相続税はかかりません。
障害者の場合も同じく税額控除があります。その方が85歳に達するまでの年数にその障害の程度により10万円または20万円を乗じた金額が税額控除されます。
相続税の節税(土地がある場合)
<小規模宅地等の減額>
小規模宅地等の減額という相続財産の土地の評価額を下げてくれる制度があります。この対象になる土地を簡単に言うと、
①被相続人の自宅の土地
②被相続人の生計を立てていた事業の建物が建ってた土地(③を除く)
③被相続人が貸していた貸家などの土地 、、、などです。
< 空き地、空き家、更地の利用 >
この制度は空地や空き家の土地や更地のままの駐車場や別荘の土地には適用されません。その場合は被相続人が生前のうちに空地は貸家などを建てて貸す、空き家は住まいとして貸す、更地のままの駐車場はアスファルトを敷くなどすると、小規模宅地等の減額の対象になりえます。
対象になりえるというのは、、、小規模宅地等の減額はその他の要件があり、貸家などを建てたり、駐車場をアスファルトを敷いても、その他の要件を満たさないと小規模宅地等の減額は適用できないため注意が必要です。適用できた場合は土地の評価額は確実に下がります。
例えば、相続財産の土地がアスファルトを敷いた駐車場の土地1つ(面積が200㎡以下)の場合とすると・・
単純計算で、その土地の評価額は半額になります。
( 小規模宅地等を適用できる土地が複数あり、面積も広い場合は単純に半額ではなくなります。 )
<小規模宅地等の減額(貸家を貸事務所もっている方)>
不動産賃貸業を行っている方で、賃貸物件が全て埋まらないことは昨今は多々ある事かと思います。通常は、要件を満たせば貸家や貸事務所の土地は小規模宅地等の減額を受ける事ができます。
ここで注意していただきたいことは、空いている期間が一か月程度である場合は大丈夫ですが、賃貸物件がいくら広告をだしても埋まらない場合に、そのうち広告を出すのをやめて、埋まらないままにしている部屋があると、その部屋分は小規模宅地等の減額を受ける事ができなくなる事です。
例えば、3階建て賃貸物件の2階がしばらく埋まらないので、広告も出さないで、空き物件のままにしていると、2階の床面積の割合だけ小規模宅地等の減額できずに、土地の評価額が高くなり相続税が多くなります。
空き物件については継続的に募集広告を出していることで、小規模宅地等の減額を受けることができます。
<貸家建付地>
貸家の土地は貸家建付地といい、土地の評価額に×(1-借地権割合×0.3)の割合で安くなりますので、空地の状態であるより、空地に建物を建てて貸した方が土地の評価額が安くなります。同じく空き家は住居として賃貸すると同じく土地の評価額が安くなります。
ただし、貸家などは空室状況や管理費や家の修繕費などがかかってくるため、ケースバイケースで、一概に得とは言えません。
ただ、相続税のみで考えると土地の評価額が下がるので相続税が安くなるのは間違いありません。
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