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消費税の概要と節税

消費税がどういうものか簡略な説明と、ページ後半で消費税のちょっとした節税について記載しています。 

→ ちょっとした消費税節税の内容はこちら

→ 消費税8%前にやっておけばトクになった事はこちら

→ 消費税の中間納付額を減らす方法はこちら
 

 

1.事業者としての消費税って?
 

消費者として消費税がどのようなものか理解してる方は多いと思います。買い物に税金がかかるという理解で充分と思います。消費者を払ったあとは申告不要で節税もないためです。

 

事業者にとっては、消費税は大きな問題です。
消費税の大きな特徴は、税金を負担する人(消費者)と税金を納付する人(事業者)が別なところです。(所得税は税金の負担も納付も同一になります。)

そのため事業者は、預かり消費税と、支払い消費税の差額を計算し申告・納付しなければならない訳で、事務処理や納付の負担が問題となるのです。



 

2.消費税がかからないもの

 

簡略しますと、消費税は 「 事業として 」 国内で行った販売やサービスに課される税金です。事業者でないものが事業として行なっていない売買には消費税は課されません。

 事業として 」 とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。

 したがって、一般人がたまたまネットで不要の私物を売却した場合や、たまたま自家用車を中古車販売業者などに売ったとしても、事業として行う販売とはなりませんので、消費税は課されません。 

 
もし、一般人でもネットオークションで繰り返し、継続的に物の販売を行っていると事業者とみなされて、消費税を課される事は考えられますが、

しかし、年間1000万円を超える売上でないと消費税は課されませんので、


ネットオークションなどの売買の繰り返しで1000万円を超える一般の方は、あまりいないと思いますので、通常は一般の方が消費税を課される事はないと思います。


(ネットオークション売買の繰り返しで1000万円を超える売上がある方は、かなりの商才ですので、開業した方がいいと思います、、、。)
 

 


3.消費税かからないもの<非課税①>
 

消費税の特徴は「 消費 」に課税される点です。
簡略すると、それは「消費されない」ものには消費税がかからない点です。

例えば、土地です。使うことで価値が減少、もしくは使用不可になる=「消費する」わけですが、

土地は売却しても、建物を建てて利用しても、土地が減ってなくなることは無いため、消費されないという事で消費税が非課税になります。このように消費されないため非課税になるものはいくつかあります。




4.消費税がかからないもの<非課税②>


消費税の非課税はもう一つのジャンルがあります。本来は消費税の対象ではあるが、国として社会政策的配慮から課税しないものです。

例えば、医療費や賃貸住宅の家賃、学校の授業料、行政手数料などです。(医療費や学費はすべて非課税ではなく、課税されるものもあります。)

医療費や教育費などには消費税をかけるのは、さすがにマズイだろうという政策上の配慮です。
しかし、医療費であったとしても健康保険が適用されないものや、必要以上に高額な医療、インフルエンザワクチンなどには消費税がかかる事になります。

他にも、給料や保険金や株式の配当金などは消費税はかかりません。これは非課税ではなく、そもそも消費税の対象外として消費税がかからないものです。

  

 

消費税の節税

 

事業者が納める税金で一番滞納が多いのが消費税です。赤字の場合は法人税等は地方税の均等割り以外は納めることはありませんが、消費税は通常ならば、黒字だろうと赤字だろうと納めなければなりません。数多くの中小企業者はこの消費税の納付に頭を痛めていることと思います。

今回は、この納める消費税を合法的に減らす簡単な方法を説明いたします。
いずれの方法にしても納付税額をいくらか減らす程度の効果ですので、過度な期待はなさらないでください

 

消費税の節税その1

<収入印紙はチケットショップで買う。>
上記消費税の特徴<非課税②>で説明した非課税の中には、「郵便局での収入印紙の販売」が含まれており、郵便局で収入印紙を買う時に消費税を払うことはありません。
ただ、収入印紙の非課税は「郵便局」と販売者が限定される点がちょこっとした節税のポイントです。

それは、郵便局でなくチケットショップ等で収入印紙を買った場合には、その支払いのなかには消費税が含まれているという事になります。

チケットショップで買った収入印紙金額に含まれる消費税を売上の預かり消費税から差し引く事ができるわけです。 (消費税の簡易課税を選択している場合には関係ありません。)

収入印紙はチケットショップで買ったほうが国に納付する消費税を減らす効果があるので、事業者としては一応、得という事になります、、、。が言うまでもなく、確定申告で納付する消費税が目にみえて安くなるほどの収入印紙を買う事はあまりありませんので、節税の効果は微々たるものです。まさにちょこっとした節税です。

 

消費税の節税その2

<寄付は物で行う>
中小企業の方が事業をしている関係で寄付する場面はよくある事と思います。この寄付ですが、寄付金というお金の形で渡した場合は消費税には関係ありません。この寄付を仕入れた商品や、物を買って寄付した場合は、消費税と関係してきます。

寄付した商品を仕入や寄付したものを買った際には消費税を支払ってる事になりますので、会社として納付する消費税を減らす効果があります。同じように、お見舞い品とお見舞金も同じ関係になります。

ただ、渡す方としても、もらう方としては現金がよい事が多いので、正直、節税というよりは豆知識として内容になります。また、多額に寄付を行う中小企業は少ないので、これも微々たる節税にとどまる事かと思います。

 

消費税の節税その3 

<寄付金が広告代になる場合>
節税の話その2で寄付金のことを説明しましたが、寄付金でよくある間違いです。

地域のお祭りで寄付金を支払うことがよくあると思います。本来、寄付金は預かり消費税を減らす効果はありません。
ただし、お祭りの寄付金を支払う代わりに、おまつりの提灯に企業の名前が載ることがあると思います。これは名目は寄付ですが、内容は広告代になりますので、預かり消費税を減らす効果があります。 

 

消費税の節税その4

<給料と派遣の話>役員報酬や給料、バイト代など人件費をいくら払おうとも消費税は安くなりません。同じように社会保険料なども払っても消費税は安くなりません。ところが、人材を派遣していくれる派遣会社に払う金額は消費税を安くする効果があります。これは人件費ではなく、派遣会社が行っているサービスに対する支払いになるからです。

これは外注費も同じで、社員の仕事を外注にすると消費税は安くなります。外注で仕事の質が下がることもありますので、何でも外注にすればいいというものでもありませんが、消費税だけは安くなります。

ただし出向者に払う給与負担金は給料扱いになります。昨今、派遣会社がこんなにも重宝されるのはこの消費税の取扱いも関係あると言われています。

 

⑤消費税

何年か前までは、消費税を安くするグレーな賃貸物件を使った有名なスキームがありましたが、現在はこの方法に対して法律で対応が行われ、消費税を劇的に安くする方法は、まず、ないと言っていいかもしれません。(個人事業者が法人成りする合法的な方法はあります。)

輸出業者などを除けば、通常の経営を行っていれば、もともと黒字でも赤字でも払うことになる消費税ですので、脱税的行為をしなければ、納付額が劇的に変わることはありません。もちろん脱税的行為は厳禁なのは言うまでもありませんので、消費税で劇的な節税はないことをご承知ください。

消費税の中間納付額を減らす方法

前年より業績が下がった場合には仮決算による中間申告を利用しよう。

 

消費税の中間申告は、税務署から送られてきた納付書で納付するものだけと思っていませんか?
 

税務署から送られてくる納付書は「前期実績による中間申告」といいますが、その他に消費税の中間申告はもうひとつ 「仮決算による中間申告」 というものがあります。
 

「仮決算による中間申告」は前年より業績が下がった場合には中間納付額を減らす有効な方法です。


仮決算による中間申告とは?

中間申告の対象となる期間で、仮に決算した場合に消費税がいくらかになるかを計算する方法です。


例えば、年1回中間申告を行う会社は、期首から6ヶ月間の期間を1年とみなして決算と同じように消費税を計算します。


仮決算による中間申告の利点は、前年より業績が悪くなった場合にその状況を中間納付額に反映できることです。


 

つまり、業績のよかった前年の実績で中間申告を行うよりも、業績が下がった当期の数字をもとにした仮決算による中間申告の方が納付額が減る可能性が高いです。

 

ただし、年間を通して、納付する消費税が安くなるわけではありません。あくまで仮払いである中間納付額を減らして、一時的に会社に現金を残すことができるだけです。

 

 

「前期実績による中間申告」を利用しようとも、
「仮決算による中間申告」を利用しようとも、決算後の確定消費税額は同額です

 



任意の中間納付制度

任意の中間申告制度が創設されました。

直前の課税期間の消費税額(地方消費税額は含まない額)が48万円以下の事業者は今まで、中間申告義務がなく、消費税の中間納付を行う必要がありませんでした。

これは任意の中間申告を提出する旨の届出を提出する事で年1回、自主的に中間申告・納付ができるようになる制度です。

個人事業者の方は平成27年分から、事業年度が一年の法人の方は平成26年4月1日以後に開始する課税期間からこの届出ができるようになりました。

納める義務がないものを自主的に納めて何の得があるのか?
と思われるいらっしゃると思います。

事業者側からの利点とすれば、、、


中間納付がない事業者の方は、年一回で確定消費税を全額を納めなければならないので、これが難しい事業者が利用する場合や、業績が急上昇した場合などに利用し、納付額を分散するという利点があると考えられます。

こちらの制度は平成26年4月に消費税が増税になり、事業者側の納付額が確実に増えるため、事業者が少しでも納税しやすい環境にしようという国の配慮から作られた制度ではないかと思われます。

 

< 留意点 >

届出を出すと、

① 1年決算法人の場合は、期首から6ヶ月経過後の末日から2ヶ月以内に
    中間申告書を提出・納付する必要があります。
 

② 期限までの納付が遅れると延滞税が課される場合があります。
 

③ 中間申告書を期限まで提出しない場合には、

   任意の中間申告制度をやめる旨の届出の提出があったものとみなされ

   任意の中間申告ができなくなります。
 

④ 消費税とともに地方消費税も納める必要があります。

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