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中小企業投資促進税制とは

 

中小企業投資促進税制が平成31年3月31日まで延長されました!ただし、今回の適用期限延長時から、器具備品が対象資産から除外されることとなるようです。

 

前回の期間延長とともに追加された上乗せ措置も今回改正により予定通り廃止となるようです。

平成29年3月31日までは上乗せ措置があり、中小企業者等が生産性向上設備投資促進税制の要件を満たす設備を取得した場合は、100%特別償却または7〜10%の税額控除のどちらかが選択できる制度でした。今回改正により、上乗せ措置が廃止されました。100%即時償却→30%の特別償却を(または特定中小企業者等に限って特別税額控除を選択)適用できる制度になります。
※特別税額控除は法人税額の20%が上限となります。

 

廃止された上乗せ措置(即時償却等)は創設された中小企業経営強化税制に拡充・改められています。

 

中小企業投資促進税制

中小企業者等が一定額以上の設備を取得、事業の用に供すると、普通償却に加えて30%相当の額の特別償却または税額控除が選択できる制度です。

対象者: 青色申告法人で、資本金の額等が1億円以下の中小企業者等(一定数の株式が大規模法人に所有されている中小企業者等はこの税制を適用できません。)と従業員数1000人以下の個人事業主が適用できます。


対象業種: ほぼ全業種(娯楽業、風俗営業等は除かれます。)

対象設備: 下記で新品のもの(中古品は対象外) 

       ◇機械・装置    1台160万円以上機械・装置すべてが対象

       ◇器具・備品(事務処理効率化・製品の品質管理の向上等に資する
        下記のもの)※器具・備品が対象となるのは平成29年3月31日まで   

                  ⅰ電子計算機 (複数合計120万円以上)

                  ⅱデジタル複合機(1台120万円以上)

                  ⅲ試験又は測定機器(複数台計120万円以上)

       ◇工具        測定工具および検査工具(複数台計120万円以上)

       ◇ソフトウェア    自社利用ソフトウェア(複数基計70万円以上)

       ◇貨物自動車    車両総重量3.5t以上

       ◇内航船舶       取得価額の75%が対象        

 

 

 

中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは?

中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは? 


上乗せ措置の適用期間:

中小企業投資促進税制の上乗せ措置は平成26年1月20日〜平成29年3月31日までです。この期間内に取得し、事業の用に供する設備が対象になります。


上乗せ措置の対象設備:

生産性向上設備投資促進税制の対象となる「先端設備」または「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の要件を満たしている設備が上乗せ措置の対象になります。

上乗せ措置の適用の有無

対象設備 取得価額 上乗せ措置(先端設備) 上乗せ措置(生産ライン等に資する設備) 
機械装置 単品160万円以上

適用あり

 適用あり
測定工具・検査工具 単品120万円以上
(単品30万円以上を複数取得で合計120万円以上で上乗せ措置または現行措置を適用可能)
適用なし  適用あり

一定の電子計算機

単品120万円以上(単品30万円以上を複数取得で合計120万円以上も上乗せ措置が適用可能) 適用あり(一定の物に限る)  適用あり
一定のデジタル複合機 単品120万円以上 適用なし  適用あり
試験又は測定機器 単品120万円以上(単品30万円以上を複数取得で合計120万円以上で上乗せ措置または現行措置が適用可能) 適用あり  適用あり
一定のソフトウェア 単品70万円以上(単品30万円以上を複数取得で合計70万円以上で上乗せ措置または現行措置が適用可能) 適用あり(一定の物に限る)  適用あり
普通貨物自動車 車両総重量3.5t以上 適用なし  適用なし
内航船舶 対象は取得価額の75% 適用なし  適用なし

 

上乗せ措置の概要: 

(通常の特別償却は償却率30%のところ)

即時償却(取得価額100%を費用化)または7〜10%の税額控除のどちらかを選択できます。

 

上乗せ措置の適用できる税額控除の%の違い:

◇資本金3000万円以下の法人等、個人事業主
  
…即時償却または税額控除10%のどちらかを選択できます。

 
◇資本金3000万円超〜1億円以下の法人
  …即時償却または税額控除7%のどちらかを選択できます。

 

税額控除額の限度:

法人税額の20%相当額が限度になります。20%を超えた金額は一年間の繰越が認められます。

 


 


 

生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制の上乗せ措置の違い

2つの税制の違い

生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制の上乗せ措置は、両方とも適用できる場合は、いずれかの税制を選択する必要があります。

中小企業投資促進税制の上乗せ措置を選択できる場合は、基本は中小企業投資促進税制の上乗せ措置を適用すると有利になります。


2つの税制の主な違いは以下になります。
対象資産に多少の違いがあります

中小企業投資促進税制の上乗せ措置は対象者が、資本金1億円以下の中小企業者等と個人事業主に限られます。

◇生産性向上設備投資促進税制は税額控除が5%

中小企業投資促進税制の上乗せ措置は税額控除が7〜10%と有利

◇生産性向上設備投資促進税制は平成28年4月1日〜平成29年3月31日の間は、

  即時償却 → 50%償却(建物・構築物は25%)へと償却率が削減
  税額控除5% → 4%に削減

中小企業投資促進税制の上乗せ措置は、平成29年3月31日まで即時償却と税額控除の幅の削減はありません。

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