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平成27年消費税の改正内容

〇平成27年10月1日から消費税の内外判定が見直されます。

 

見直しは・・・電気通信利用役務提供に係る内外判定が見直しとなります。

内外判定の見直しとは・・・その行為が消費税の課税対象or対象外かの判定の見直しです。

 

まず、電気通信利用役務提供とは:

主なものはインターネットなどを通じて、電子書籍や音楽や広告の配信等するサービスなどのことです。

 

その他にも下記も電気通信利用役務提供に含まれます。

◇インターネット上のショッピングサイトの商品掲載料

◇宿泊・飲食店予約サイトの掲載料

◇クラウド上のソフトウェアやデータベースの利用

◇クラウド上のデータの保存場所の提供するサービス

◇インターネット上のゲームやソフトウェアの販売場所
 の提供サービス

 

 

 

今までと変更になるところは、、

 

◎今までは・・・

配信等のサービスをする事業者の所在地が海外の場合(国外事業者)は日本の消費税の対象外であったため、日本国内の消費者等に向けて配信等していたとしても、日本の消費税は課されませんでした。

 

◎これから(平成27年10月1日)は・・・

サービスを受ける方の所在地が日本であるならば、国外事業者が行う配信等でも日本の消費税の課税対象になります。

 

〇消費税の計算上なにが変わるか?

今回の改正により国外事業者の行う配信等サービスは下記2つに分類され、それによって消費税の計算が変わります。


①事業者向けサービス(電気通信利用役務の提供

②それ以外

 

上記①事業者向けサービス(電気通信利用役務の提供)場合

サービスの提供を受けた国内の事業者が消費税の申告と納税を行う必要があります。
 

いわゆるリバースチャージ方式と言われるものです。


通常、消費税は販売者側が申告と納税を行います。逆に、リバースチャージ方式入を行った側が申告と納税の必要があります。

  

  

上記②それ以外の場合

それ以外とは、消費者向け電気通信利用役務の提供とされます。

このサービスである場合は、通常どおり、売上げを行った国外事業者が消費税の申告と納税が必要となります。

 

②の場合の留意点 

消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者が登録国外事業者の登録を申請していない場合は、国内事業者がこのサービスに支払った金額は当分の間、消費税の仕入税額控除の対象となりません

 

国外事業者が、登録国外事業者に該当する場合は、国内の事業者がこのサービスに支払った金額は仕入税額控除の対象となります

 

平成27年9月7日時点で、国税庁が発表した登録国外事業者はアマゾン、アドビシステムズ、フィナンシャルタイムズなどの事業者です。
 

これらの登録国外事業者から平成27年10月1日以後に、電子書籍や音楽配信など消費者向け電気通信利用役務の提供を受ける国内事業者は、その課税仕入れは仕入税額控除の対象となります。

  

  

注、電気通信利用役務の提供に該当しないサービスとは?
 

◇通常の通信サービスに該当するインターネット回線、
 電話、FAXの利用

◇国外の預金等の管理(通常のネットバンキング)

◇ソフトウェアの製作等(インターネットを介して製作
 指示やソフトウェアの受領)などなど。

  

上記のように、インターネット等を介する行為が他の資産の譲渡等に付随して行われるものは、電気通信利用役務の提供に該当しません。

つまり、主サービスの為に連絡・指示・管理等々インターネット等が利用されたとしても、電気通信利用役務の提供には該当しないとのことです。ただし、別途クラウド上の利用料金などがある場合はその利用料金は該当します。

 

 

(A)事業者向け電気通信利用役務の提供
(B)消費者向け電気通信利用役務の提供とは?

 

 

(A)事業者向け電気通信利用役務の提供とは

取引条件等からそのサービスを受ける者が通常事業者に限られるサービスのことです。

 

事業者向けに該当しない場合

仮に、事業者向けを謳ってるサービスであったとしても、一般の消費者からの申込みを制限できないサービスは事業者向け電気通信利用役務の提供該当しないこととなります。

 

 

〇個人向けサービスが事業者向けに該当する場合

サービスを受ける者が事業者ではなく、個人であったとしても、事業者向け電気通信利用の役務の提供に該当することもあります。

それは、個人が作成したゲーム(パソコン・スマートフォン用)を販売する場所を提供するサービスです。


サービスの利用者が個人だとしても、その個人が行っている行為が消費税上の事業に該当するためです。

 

 

(B)消費者向け電気通信利用役務の提供とは

事業者向け電気通信利用役務の提供以外のものをいいます。事業者、消費者を含め広く提供されるサービスをいいます。

 

 

消費者向け事業者向けに該当する場合

消費者向けサービスであっても、取引条件等から明らかな事業者間取引(サービス提供事業者とサービス利用事業者が、利用範囲、利用方法等々、取引条件を個別交渉し、固有の契約を締結)である場合は事業者向けに該当するようです。

リバースチャージ方式とは

〇リバースチャージ方式による申告が必要になる者

国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者がリバースチャージ方式による申告が必要になります。

また、平成28年4月1日以後に海外芸能人などが報酬を得て、国内で撮影を行うなどの場合も 「 特定役務の提供 」 と位置づけられ、特定役務の提供を受けた課税事業者(仕入側)もリバースチャージ方式による申告が必要になります。

〇リバースチャージ方式による申告が不要の者

国内事業者が国外事業者から事業者向け電気通信利用
役務の提供を受けた場合であっても、下記のいずれか
に該当する場合は当分の間、リバースチャージ方式による
申告が不要になります。

1.簡易課税制度が適用される課税期間。

2.一般課税の課税売上割合が95%以上の課税期間。

同時に、この1〜2に該当する課税期間の場合は、
国内事業者が事業者向け電気通信利用役務の
提供に支払った代金は仕入税額控除を行うことが
できなくなります。

〇リバースチャージ方式とは

国外事業者に支払った事業者向け電気通信利用役務の
提供
の代金を特定課税仕入として、課税標準に算入します。
(支払代金が課税売上と同じ扱われ方になります。)

同時に、特定課税仕入は課税仕入に該当し、仕入税額控除の
対象になります。

つまり、事業者向け電気通信利用役務の提供への
支払代金が消費税上は課税売上(と同じ扱い)と課税仕入の
両方に登場することになります。

 

平成26年消費税の税制改正

〜みなし仕入れ率の改正〜



◇みなし仕入れ率の改正の影響のある事業者

簡易課税を適用している不動産業、金融業、保険業の事業者。それ以外の事業者には影響はありません。

平成27年4月1日以後に開始する課税期間から簡易課税のみなし仕入率が変更になりました。

 

→平成27年消費税の改正内容はコチラ

 

変更内容は下記になります。

 

◇第6種事業(不動産業)の新設

 不動産業が改正前50% → 改正後40%に変更と納税者不利になります。経過措置があります。
 

◇金融業および保険業が第5種事業へ変更

 金融業および保険業が改正前60% →改正後50%に変更と納税者不利になります。 

 

  

〜簡易課税の改正とその経過措置〜


店舗の賃貸など行っている不動産賃貸業の方で、簡易課税の適用を考えている方は必見な内容です。

 

平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、みなし仕入れ率が改正になりますが
、、、
しかし、改正のみなし仕入れ率(有利な率)で税額を計算できる期間(経過措置)が設けられています!

 

  

簡易課税を適用していない不動産業者などが平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、、、、


適用開始になる課税期間が平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、簡易課税制度の適用を受ける事をやめることができない期間については改正前のみなし仕入れ率が適用されます。

 

◇簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間とは・・・

・・・適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間の事です。



 

具体的には、、

例えば、3月決算法人(店舗の賃貸などの不動産業を営む)で平成26年4月〜平成27年3月の課税期間で簡易課税の適用を受けていない場合に、(簡易課税を適用できる要件を満たす必要があります

 

平成26年9月30日までに消費税簡易課税選択届出書を提出した場合、、、


下記の期間も改正のみなし仕入れ率50%で計算できます。

①平成27年4月1日〜平成28年3月31日の課税期間

②平成28年4月1日〜平成29年3月31日の課税期間

 


平成29年4月1日〜平成30年3月31日の課税期間については改正のみなし仕入れ率40%で消費税を計算する事になります。

 

消費税は簡易課税を適用すると必ずしも税額が抑えられるわけではありませんので、簡易課税を適用するかどうかはよくご検討下さい。 

 



 

〜その他の改正(課税売上割合の計上額の変更)〜
 

平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡の金額の5%相当額を課税売上割合に計上するようになりました。これにより改正前より納税者有利になります。

 

平成26年4月1日以前は金銭債権の譲渡対価の全額を課税売上割合の分母に計上する必要がありました。
(金銭債権の譲渡のうち、事業者が行った売上にともない取得した売掛金等を譲渡した場合は、分母へ計上されません。)

 

そのため金銭債権の譲渡を多く行うほど、課税売上割合が低下し、仕入税額控除額が減少し、支払う消費税納税額が増加する状況でした。

改正により対価額の5%相当額を課税売上割合の分母に計上することになります。これにより金銭債権の譲渡を多く行ったとしても、課税売上割合への影響が減少します。

結果として、改正前より仕入税額控除が増加し、消費税の納税額が減少することになります。

 

◇この改正は、近年の再生支援に伴うものや貸出債権の
  売買が一般化していることから行なわれたもののようです。

 

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