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法人を設立すべき基準とは?

法人化には法人化すべき基準タイミングがあります。

 

その判断基準の一つとして、

個人事業者のままでいる場合とくらべ、法人を設立しその役員になると複数のメリットあります。同じくデメリットもあり、事業規模によっては法人化は控える事がよい場合もあります。このメリットとデメリットが法人化の判断基準の一つになります。(メリットとデメリットの内容は下記参照)

 

 → 会社設立についてもっと詳しく知りたい方はコチラ

 

当税理士事務所は皆さまの速やかな会社設立を力強く支援致します。

当税理士事務所は行政書士の登録があり、司法書士との連携により、

川崎市・横浜市をはじめとして、東京やその他の地域で会社設立を行っております。

個人事業の法人化や全くゼロから設立など皆さまの会社設立を支援いたします。 

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会社設立のメリット

個人事業者が株式会社を設立するメリットを説明します。

 → 株式会社設立の流れはコチラ

会社を設立するメリット

  • 信用度が上がります

対外的なイメージアップの効果が有ります。

 

金融機関から運転資金を調達する場合には個人事業より、株式会社の信用度が高いです。また、株式会社は登記の事項を誰でも確認することができるので、(資本金の規模、本店所在地、役員の名前など)取引先からの信頼度も上がります。

  • 責任の範囲の限定(株主の場合)

個人事業者は無限責任といって、事業のすべての責任をとる必要があるため、個人の財産を差し出すこともあります。



株式会社の場合は株主は有限責といって、出資した金額の範囲までの責任となります。例え株式会社がつぶれても出資した金額は戻りませんが、それ以上の責任をとることはありません。



ただし、株式会社の役員は会社の事業の失敗について責任をとることになります。

  • 給与所得控除がトク    

個人事業者にはない、給与所得控除がみとめられます

 

この制度により、社員はもとより、法人の役員も所得税の計算時に、給料という収入に対して一定の費用があったものとして、所得から一定の控除認められます。

 

これは会社勤めすることにより、スーツ代などの費用が必要になるため、その分所得を安くみてくれる制度です。この給与所得控除により、会社の役員は、個人事業者より税金が安くなりやすいと言われています。

  • 社会保険がトク

個人事業者の場合は健康保険料などの社会保険料は全額個人負担になります。
(負担した社会保険料は所得税の確定申告時に社会保険料控除になります。)

 

 個人事業者が株式会社を設立し、法人の役員になると、社会保険料のうち半額が会社負担になり、会社の費用にできます。また、厚生年金に加入することになれば、将来の年金支給額は増えることになります。

 

ただし、社会保険の加入要件を満たすと社会保険に加入しなければいけないので、場合によっては会社の費用負担が会社の財務を圧迫する事でもあり、社会保険に関する事務負担も増えることになります。

  • 赤字の繰越が長くできる。(青色申告の場合)

青色申告の場合は、個人事業者も株式会社も赤字を翌年以降に繰越できます。繰り越した赤字は翌年の黒字と相殺し、税金を安くできます。

 

この赤字を繰り越せる期間が、個人事業者の場合は3年ですが、
株式会社は9年間繰越ができトクです。

  • 株式会社のデメリット

株式会社にはデメリットもあります。
個人事業の場合は赤字の場合は税金はかかりません。

 

しかし、株式会社は存在し継続するだけで税金負担があります。これは県や市に納める「均等割り」という税金です。
事業規模によりますが、最低でも毎年7万円ほどかかります。

 

 その他株式会社は毎年、株式総会を開く必要があり、株主の招集や議事録等の記録をとる必要があります。

また株式会社の役員には任期があり(株式譲渡制限会社の場合最長10年)、任期が終了するたびに登記をし直さなければなりません。登記には司法書士に対する報酬や登記の印紙代がかかります。 

 

このように株式会社は継続するだけで税金や費用がかかるところがデメリットとなります。

会社設立の流れ

会社にはいくつか種類(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)があります。

下記の設立の流れは、一般的に多く設立される 「規模があまり大きくない株式に譲渡制限のある非公開会社の設立」 の流れの概要を記載しています。

株式会社設立の流れ

まずは発起人を決めます。

会社を作ろうとする人が発起人になり、その発起人は株主になります。規模の小さい会社の場合は発起人が設立時取締役になるのが一般的です。

この設立時取締役はそのまま会社設立後に経営を行う(代表)取締役などになってくことが多いですが、設立時取締役と設立後の取締役は必ず同一人物である必要はありません。

発起人が会社設立に必要な事項を決めます。

必要な事項とは、会社の名称(商号)、本店の所在地、
会社の目的、取締役、事業年度(決算期)などです。
場合によっては発起人会の開催し、議事録を作る必要があります。

印鑑の作成

会社の代表者印を作成して、印鑑証明書を取得します。この代表者印は登記の書類作成時に必要になります。

定款を作成し、公証人役場で定款の認証を受けます。

定款作成時の留意事項は下記に記載してます。
定款が作成できましたら株式会社の本店を置く地域を管轄してる公証役場で認証を受けます。

この場合、定款に4万円の収入印紙が必要になります。ただし、定款をPDFファイルにしたもの(電子定款)の場合はこの収入印紙代がかかりません。ただし、この電子定款は専用のソフト等が必要になりますので、専門家に依頼することになります。その他、公証人に対する手数料5万円がかかります。

資本金を代表発起人の口座に振り込みます。

振り込んだ発起人の通帳は、払い込みがあったことを証明する書類に必要になりますので、振込みを行った人物の氏名がわかるように振り込むほうが無難です。現物出資という方法もあり、この方法を行うと申請書類が増えることになり為、事業のために設立時の資本金にある金額が必要な場合など行われます。

法務局に登記申請を行い会社を設立します。

登記は代表取締役や、委任を受けた司法書士などが本店の所在地を管轄する法務局へ登記申請をします。登記の申請日が会社の設立日となります。登録免許税が最低でも15万円かかります。設立登記は1週間程度で完了します。

登記事項証明書を取得して役所に届出を行います。

税務署や都道府県、市区町村などの役所に開業届をだします。その他の役所にも複数の手続きが必要になります。

以上が、おおよその流れとなります。

会社の設立には金額は25万円程度は必要になり、期間も2週間はかかります。法務局に提出した書類に不備がありますとさらに時間がかかります。

個人で行う場合はしっかりとスケジュールを立て、念入りに書類をチェックする必要があります。個人で会社設立を行うことは煩雑なことではありますが、これから会社を運営していくうえでの自信につながることは間違いないです。

逆に、以上のような煩雑な手続きは敬遠したい方は、専門家に依頼する事がおすすめします。費用はかかりますが、安全で無難です。

当税理士事務所は司法書士事務所と連携しており、定款の作成から、登記、開業等の書類の届出も一貫して行います。

会社設立をお考えの方、会社設立で質問がある方はお気軽に当税理士事務所にご相談ください。

定款作成時の留意事項

定款には絶対的記載事項というものがあります。これは法律により必ず記載しなければいけない事項で、これがないものは定款として無効になります。

記載すべき具体的内容は下記になります。

 1.目的
 2.商号
 3.本店の所在地
 4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 5.発起人の氏名又は名称及び住所

 この絶対的記載事項には変更があった場合には登記しなおさなければ
 
ならないものもあるため、定款作成時に留意が必要です。

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