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<まず修繕費とは>固定資産の修理や改良した費用のことをいいます。
<修繕費の扱われ方>
修繕費は税務署が厳しくチェックする項目です。
修繕費とならないものの判定が存在しており、判定によっては名目上が修繕費だったとしても法人税で費用として認められないことがあります。どのような費用なら修繕費として認められるか中小企業者は把握しておく必要があります。
<修繕費として認められないとどうなるか?>
修繕費として認められた場合は支出した事業年度に費用となりますが、
修繕費として認められない場合は「資本的支出」と扱われます。
「資本的支出」は固定資産として耐用年数に渡って、減価償却で費用化されます。
<支出時に修繕費になるものの代表例>
〇固定資産の通常の維持管理費
〇原状回復のためと認められる費用
〇機械等の通常の部品の取替え費用などは支出時に費用になります。
<資本的支出になるものの代表例>
〇資産の価値を高め耐久の増す費用
〇避難階段の取付
〇用途変更のための費用
〇機械等の部品を品質や性能の高いものに取替えた場合の通常の取替え費用
を超える部分
<実際の判定(例外的取扱い)>
事務処理の簡便化目的や、修繕費と資本的支出の区分が曖昧な費用がある為、
実際の判定は下記の簡便的な処理が認められています。
①1つの修理や改良が20万円未満またはおおむね3年以内の定期的な周期の費用
この場合は、仮に資本的支出だったとしても、修繕費として費用化できます。
②その支出が、修繕費か資本的支出かの区分が不明確な場合
60万円未満、または、その固定資産の前期末の取得価額の10%以下の金額は
修繕費として費用化できます。
(注意、その支出が明らかな資本的支出の場合は、60万円未満でも資本的支出になります。)
③その支出が、修繕費か資本的支出かの区分が不明確な場合で②にあてはまらない場合
上記②で判定できない場合に修繕費または資本的支出か不明確な場合には、
法人が継続的にこの処理をすることを要件として、
(a)支出額の30%相当額
(b)その固定資産の前期末取得価額の10%相当額
支出額のうち、上記(a)と(b)のうちいずれか少ない金額を修繕費として費用化し、
残額を資本的支出にすることが認められています。
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