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国外に居住する親族に係る扶養控除等の改正

平成27年度の税制改正により、国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除( 以下、「 扶養控除等 」 )の適用を受ける場合は、一定の資料の添付または提示しなければならないことになりました。

この改正は平成28年1月1日以後に支払われる給与等、公的年金等、平成28年分以後の所得税について適用されます。

 

一定の資料とは・・ 親族関係書類    ②送金関係書類 のこととなります。

 

これらの書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付等しなければなりません。 

 

また、令和5年分以後はさらに扶養控除の要件が厳格化されます。原則として、国外に居住している親族で30歳以上〜70才未満の方は扶養控除から除かれます

 

ただし、以下の方は引き続き扶養控除に含まれます。

(a) 留学により国外に居住している親族

(b) 障害者の国外居住親族

(c) 居住者からその年において生活費や教育費に充てるため38万円以上の送金を

   受けている国外居住親族

 

そして(a)〜(c)の対象者であることを証明するために、それぞれ証拠資料の提示や提出が必要になります。

簡単に書くと、

(a) は、留学ビザ等になります。

(b) は、障害者控除を受ける場合と同様の書類が必要です。

(c) は、下記に記載した送金関係書類で送金額等が38万以上支払っていることを

  明らかする書類で証明します。

 

 

親族関係書類と送金関係書類がない場合 

国外に居住している親族に係る扶養控除等の適用を受けられないことになります。

もし、事業者が親族関係書類送金関係書類がない従業員について、平成28年度以降の年末調整で扶養控除等を適用した場合には、これは事業者側の落ち度となります。税務署からの指摘があった場合は、事業者が追徴を受ける対象になるとの事です。

 

 

一定の資料は確定申告、扶養控除等申告書提出の際に必要になります。

国外に居住している親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、

①親族関係書類②送金関係書類を平成28年度以後の確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければなりません。


ただし、給与所得者の場合は、給与等の源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書等に上記の書類を添付または提出の際に提示した場合は、確定申告書に添付・提示は不要となります。

 

 

給与所得者の場合(源泉徴収において扶養控除等の適用を受ける場合)

平成28年1月1日以後のお話となりますが・・、

国外に居住している親族に係る扶養控除等の適用を受けたい給与所得者(従業員)は、源泉徴収義務者(勤務している会社等)に提出する扶養控除等申告書に①親族関係書類を添付、または提出の際に提示しなければなりません。

既にお勤めの方は、その年の1月1日以後に初めの給料を受ける前日までに遅くとも扶養控除等申告書を会社に提出し、①親族関係書類を添付、または提示する必要があります。

 

 

給与所得者の場合(年末調整で扶養控除などを受ける場合)

給与所得者は年末調整において、

 

(A)国外に居住している親族の扶養控除等の適用を受ける場合・・

  源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書に②送金関係書類を添付、

  または提出するときに提示しなければなりません。

 

(B)国外に居住している配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける場合・・

  源泉徴収義務者に提出する配偶者特別控除申告書に①親族関係書類

  ②送金関係書類を添付、または提出するときに提示しなければなりません。

 

 

 

 

①親族関係書類とは

国外に居住している者がその納税者の親族であることを証するもので、

次の(a)または(b)のいずれかの書類です。


(a) 戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類およびその国外に居住している親族の旅券の写し


(b) 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その国外に居住している親族の氏名や生年月日および住所(居所)の記載があるものに限ります。

その他の国または地方公共団体が発行した書類、外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類については2つ以上の書類によって親族関係が明らかになる場合は、その2つ以上の書類をもって親族関係書類として扱われます。

この場合に、2つ以上の書類のいずれかに国外に居住している親族の氏名、生年月日、住所(居所)の記載があれば親族関係書類として扱われるとのことです。  

 

 

②送金関係書類とは

その年の次の(a)又は(b)の書類で、納税者がその国外の居住者である親族の生活費や教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。


(a)金融関係の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外に居住している親族へ支払いをしたことを明らかにする書類


(b) いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、そのクレジットカードを提示して、その国外に居住している親族が商品等を購入したこと等およびその商品等の購入代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類をいいます。

このように客観的な証拠もつ書類といえます。上記に該当する書類がない場合に、社員自らが送金した事を証明する申立書などを自作しても、送金関係書類には該当しないとのことです。したがって、送金関係書類を残していなかった場合は、扶養控除等は適用できないという事になります。 

 

 

送金関係書類に関して注意すべきこと (現金手渡しの場合)

現金で手渡しした場合は、送金関係書類が存在しないため、扶養控除等の適用を受ける事ができなくなる点は注意が必要です。

 

 

送金関係書類に関して注意すべきこと(一括送金の場合)

扶養控除等の適用を受けたい国外に居住している親族が2人以上いた場合には注意が必要です。

注意が必要な場合は、国外に居住している親族1人に対して、他の親族の生活費等を一括して送金している場合です。

例えば・・

親族Aさん(国外居住)と親族Bさん(国外居住)の2人分の生活費をAさんに一括して送金した場合は、その送金の書類はさんの送金関係書類にのみ該当し、Bさんの送金関係書類に該当しないこととなります。

このように送金関係書類には注意が必要です。 

 

平成26年度税制改正のお話

平成26年3月に平成26年税制改正が成立しました。

改正内容には所得税の給与所得控除の縮小があります。
これにより一定額超の給料所得者は増税になります。


平成25年分〜平成27年分においては
給与収入が1500万円超の方は給与所得控除の上限が245万円でした。

これが平成28年分と平成29年分で順次引き下げられることとなりました



詳細は下記のようになります。
 

 

  平成25年分〜
平成27年分      

平成28年分     平成29年分以後
上限額が適用される給与収入 1500万円超 1200万円超 1000万円超
給与所得控除上限額 245万円 230万円

220万円

給与所得控除の改正

 

平成25年分に所得税に改正がありました!

給料の年収が1500万円を超える方は、給与所得控除の額が245万円までの定額なりました。(改正前の平成24年分までは、給料の増加と比例して給与所得控除額も増加しました。)

これにより給料の年収1500万円を超える方は、所得税増税となります。

 

 

 

給与所得控除とは、、

個人事業者の場合は、、、売上から事業経費などを控除し、所得税を計算することが
                できます。


これに対し、

サラリーマンは、、、スーツやカバンなど仕事に必要なものを購入しても、
             経費として給料から控除することができません。



この個人事業者の必要経費に代わるものとして、

所得税法ではサラリーマンなどの給与所得者に給与所得控除額を定め、一定額を給与の収入金額から控除し、所得税を計算します。

 

平成25年分〜平成27年分の新しい給与所得控除の一覧表

  給与等の収入金額     給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40% 65万円に満たない場合に
は65万円
180万円超から360万円以下
 
収入金額×30%+18万円
360万円超から660万円以下
 
収入金額×20%+54万円
660万円超から1000万円以下
 
収入金額×10%+120万円
1000万円超から1500万円以下
 
収入金額×5%+170万円
1500万円超
 
245万円(上限)

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