〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-1サンシャイン幸101
川崎駅西口から徒歩5分

営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝日

消費税増税の概要と経過措置の注意点

消費税の増税はいつからか?

消費税は平成26年4月1日から5%から8%に増税になりました。平成27年度税制改正により、平成29年4月1日からの予定となっていた消費税の8%→10%増税は、平成31年10月1日まで再延期されることとなりました。

 

この平成27年税制改正には、景気の状況により増税する時期を先送りするという景気弾力条項という条項が削除されましたが、平成28年に消費税増税が再延期になったことにより、事業者の方は基本は平成31年10月1日を境に販売価格に消費税10%を転嫁することとなります。


消費税の増税の転嫁対策はできていますか?

消費税が増税することは法律で決まったとはいえ、事業者の方は増税分を商品を値上げできるかという悩んでいる経営者の方もいらっしゃると思います。



実際に消費税の転嫁対策を考えている企業は半分ぐらいというお話を聞いたことがあります。1997年に消費税が3%から5%に増税された時期に価格転嫁がうまくできなかった為に財務状況が悪くなった企業もあり、転嫁対策は緊急の課題と言えます。


特に一般消費者をお客様としている小売業や飲食店の方は消費税増税分を転嫁した分だけ売り上げが下がる不安があるのではないかと思います。 この対策として商品のリニューアルや付加価値を追加し、増税分を速やかに価格転嫁する方法や取引先の見直しなどの対応策が考えられます。

店舗の賃貸などを行っている方は、今回の増税の機会に賃貸契約書の家賃金額を税別に変更することを行っておくとよいかもしれません。次回の消費税増税時にすみやかに消費税の転嫁をすることができると思います。

 

政府の行う価格転嫁対策とは?

 

政府はこの問題となっている消費税転嫁対策として、(主に大企業と取引している中小企業を対象とした対策となります)すでに約500人の転嫁対策調査官(転嫁Gメン)を中小企業庁や全国の経済産業局に配置しました。


転嫁Gメンは大企業が下請けの中小企業などとの取引で消費税分の価格転嫁を阻んでいないか監視するそうです。転嫁Gメンは書面や実地での聞き取り調査し、消費税増税分の不払いや、増税分だけの値引などを監視して、悪質な場合は是正勧告し、企業名を公表を行ない、大企業と中小企業の間ではある程度、転嫁対策は効果を発揮してくるかと思います。
 

 → 政府の行う消費税転嫁対策の詳しい内容はコチラ 

 → 消費税の平成27年度改正内容はコチラ

 → 消費税の平成26年度改正内容はコチラ

 


増税後も一時的に税率が5%になるもの

事業者が注意するべきこと
平成26年4月1日以降に販売したものは、基本は消費税は8%となりますが、消費税には経過措置というものがあります。

この経過措置とは平成26年4月1日以降も一部のものが一時的に消費税が5%のままで販売される事を意味しています。


例えば、

①建設業、、、

平成25年9月30日までに契約した工事は、建物などの引渡し日が平成26年4月1日以降になったとしても、消費税に関しては5%のまま計算されます。

つまり、平成25年9月30日までに契約が行われていて、引渡日が増税後の4月1日以降ならば、消費税は5%のままですので、実際の工事の着手日が増税後でも消費税は5%のままになります。


②資産の貸付契約、、、

建設業と同様に平成25年9月30日までに契約し、増税前から引き続き貸付を行っており、その契約に、貸付期間や金額が定められ、途中解約ができない、価格変更ができないなどの条件があれば消費税は5%のままとなるようです。


③通信販売で、、、

平成25年9月30日までに、チラシやテレビで掲載した商品や、同9月30日までに商品カタログなどの印刷物の作成が完了している商品などで、平成26年3月31日までに申込みを受けた場合には、商品の引き渡しが翌日4月1日以降であっても5%の消費税になります。



増税後も一時的に税率が5%になるもの

消費者として増税前にやっておくとトクになったもの
経過措置
により平成26年4月1日以降も一時的に税率が5%のままになるものがあります。

ニュースなどで話題になりましたが、一番身近なものとしては映画や演劇などの前売り券や電車の定期券です。これらの前売り券や電車の定期券は消費税が5%のうちに買ったものは、消費税が8%になっても、追加で支払う事なく期限まではそのまま使える事になっています。

電車などの定期券は距離によっては高額になりますので、平成26年4月1日の増税前に買っておくだけで得になるものの1つでした。

ただし、SUICAなどのICカードについては、増税前に現金をチャージをしたとしても、使った日が平成26年4月1日以降でしたら消費税は8%になりますのでご注意ください。


消費税が10%になる場合において

消費税が10%になる平成31年10月1日においても同様の経過措置が設けられることとなります。今回を機に経過措置の内容を確認しておいて、損はない事と思います。

 

消費税率が10%引上げになる際の経過措置は・・

おそらく平成30年の一定の日までに請負契約等を締結した場合には、引渡しが平成31年10月を過ぎても、現税率である8%を適用することとなると思われます。


お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお電話

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝日

初回相談費用は無料です。

税金や会計に関するどのようなご質問・ご相談でも構いません。お気軽にお問合せ下さい。

お電話でのお問合せはこちら

044-522-6864

川崎市で税理士をお探しなら、経営革新等支援機関認定の木原税理士事務所(川崎市幸区)へお任せください!中小企業さまや個人事業主さまの決算・確定申告書作成、相続税申告、会社設立支援、記帳代行や給与計算代行をサポート。節税対策などの税務相談も承ります。

対応エリア
川崎市幸区や川崎区を中心に、高津区、横浜市(港北区、神奈川区、鶴見区、磯子区、南区)や東京都23区にも対応しております。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

044-522-6864

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

当事務所は親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

木原税理士事務所

住所

〒212-0012
神奈川県川崎市幸区
中幸町3-1サンシャイン幸101

アクセス

川崎駅西口から徒歩5分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日