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復興特別法人税の廃止

 復興特別法人税は1年前倒しで廃止になりました。


 
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、復興特別法人税が法人税額の10%上乗せされていましたが、

平成26年度税制改正により、当初は平成27年3月31日を含む事業年度までと予定されていた復興特別法人税が1年前倒しで終了することとなりました。


1年前倒しにより、復興特別法人税は平成26年3月31日までに開始する事業年度まで法人税に上乗せになります。3月決算法人の場合は、平成26年3月決算の事業年度で復興特別法人税は終了になります。

 

これにより法人税(国税)は中小法人等の場合は年800万円までの所得は税率15%となります。


 

法人税率の引き下げと法人の実効税率のお話し

 

復興特別法人税の廃止で、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の法人税等の実効税率は38.01%から35.64%(東京都の場合)に下がることになりました。

その後、平成27年3月31日に平成27年度税制改正が成立したことにより、

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、法人税率が改正前の

25.5%から23.9%に引き下げられました。

 

さらに平成28年度税制改正により、法人税率は

平成28年4月1日以後に開始する事業年度から23.4%に

平成30年4月1日以後に開始する事業年度から23.2%に引き下げになる

ことになりました。

 

税制改正の影響による実効税率は・・

平成27年度に実効税率32.11%(参考値)

平成28年度に実効税率29.97%(参考値)

平成30年度には実効税率29.74%(参考値)とさらに引き下げの予定です。

※実効税率は外形標準課税の適用or適用外、企業規模、所在する地方自治体などの各企業の状況により変動します。

 

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平成24年4月1日〜平成26年3月31日の間(以下、「指定期間」という。)に設立された新設法人の復興特別法人税の場合

 

指定期間内に新設された法人の場合は、復興特別法人税は下記の事業年度に課税されます。

①指定期間内の日の属する事業年度

②最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの期間

 

例えば、平成24年7月新設法人(12月決算)の場合は、下記の期間に課税されます。

●平成24年7月〜12月の事業年度

●平成25年1月〜平成25年12月の事業年度

●平成26年1月〜平成26年12月の事業年度のうち1〜3月までが対象期間

 

上記の例ですと、

平成26年1月〜平成26年12月の事業年度の課税標準法人税額は
基準法人税額に3/12の割合を乗じた金額になります。

 

平成26年4月以後の新設法人につきましては復興特別法人税は考慮する必要がなくなります。

 

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