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会社を作ろうとする人が発起人になり、その発起人は株主になります。規模の小さい会社の場合は発起人が設立時取締役になるのが一般的です。
この設立時取締役はそのまま会社設立後に経営を行う(代表)取締役などになってくことが多いですが、設立時取締役と設立後の取締役は必ず同一人物である必要はありません。
必要な事項とは、会社の名称(商号)、本店の所在地、
会社の目的、取締役、事業年度(決算期)などです。
場合によっては発起人会の開催し、議事録を作る必要があります。
会社の代表者印を作成して、印鑑証明書を取得します。この代表者印は登記の書類作成時に必要になります。
定款作成時の留意事項は下記に記載してます。
定款が作成できましたら株式会社の本店を置く地域を管轄してる公証役場で認証を受けます。
この場合、定款に4万円の収入印紙が必要になります。ただし、定款をPDFファイルにしたもの(電子定款)の場合はこの収入印紙代がかかりません。ただし、この電子定款は専用のソフト等が必要になりますので、専門家に依頼することになります。その他、公証人に対する手数料5万円がかかります。
振り込んだ発起人の通帳は、払い込みがあったことを証明する書類に必要になりますので、振込みを行った人物の氏名がわかるように振り込むほうが無難です。現物出資という方法もあり、この方法を行うと申請書類が増えることになり為、事業のために設立時の資本金にある金額が必要な場合など行われます。
登記は代表取締役や、委任を受けた司法書士などが本店の所在地を管轄する法務局へ登記申請をします。登記の申請日が会社の設立日となります。登録免許税が最低でも15万円かかります。設立登記は1週間程度で完了します。
税務署や都道府県、市区町村などの役所に開業届をだします。その他の役所にも複数の手続きが必要になります。
以上が、おおよその流れとなります。
会社の設立には金額は25万円程度は必要になり、期間も2週間はかかります。法務局に提出した書類に不備がありますとさらに時間がかかります。
個人で行う場合はしっかりとスケジュールを立て、念入りに書類をチェックする必要があります。個人で会社設立を行うことは煩雑なことではありますが、これから会社を運営していくうえでの自信につながることは間違いないです。
逆に、以上のような煩雑な手続きは敬遠したい方は、専門家に依頼する事がおすすめします。費用はかかりますが、安全で無難です。
当税理士事務所は司法書士事務所と連携しており、定款の作成から、登記、開業等の書類の届出も一貫して行います。
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