〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-1サンシャイン幸101
川崎駅西口から徒歩5分

営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝日

消費税の中間納付額を減らす方法

前年より業績が下がった場合には仮決算による中間申告を利用しよう。

 

消費税の中間申告は、税務署から送られてきた納付書で納付するものだけと思っていませんか?
 

税務署から送られてくる納付書は「前期実績による中間申告」といいますが、その他に消費税の中間申告はもうひとつ 「仮決算による中間申告」 というものがあります。
 

「仮決算による中間申告」は前年より業績が下がった場合には中間納付額を減らす有効な方法です。


仮決算による中間申告とは?

中間申告の対象となる期間で、仮に決算した場合に消費税がいくらかになるかを計算する方法です。


例えば、年1回中間申告を行う会社は、期首から6ヶ月間の期間を1年とみなして決算と同じように消費税を計算します。


仮決算による中間申告の利点は、前年より業績が悪くなった場合にその状況を中間納付額に反映できることです。


 

つまり、業績のよかった前年の実績で中間申告を行うよりも、業績が下がった当期の数字をもとにした仮決算による中間申告の方が納付額が減る可能性が高いです。

 

ただし、年間を通して、納付する消費税が安くなるわけではありません。あくまで仮払いである中間納付額を減らして、一時的に会社に現金を残すことができるだけです。

 

 

「前期実績による中間申告」を利用しようとも、
「仮決算による中間申告」を利用しようとも、決算後の確定消費税額は同額です

 



お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお電話

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝日

初回相談費用は無料です。

税金や会計に関するどのようなご質問・ご相談でも構いません。お気軽にお問合せ下さい。

お電話でのお問合せはこちら

044-522-6864

川崎市で税理士をお探しなら、経営革新等支援機関認定の木原税理士事務所(川崎市幸区)へお任せください!中小企業さまや個人事業主さまの決算・確定申告書作成、相続税申告、会社設立支援、記帳代行や給与計算代行をサポート。節税対策などの税務相談も承ります。

対応エリア
川崎市幸区や川崎区を中心に、高津区、横浜市(港北区、神奈川区、鶴見区、磯子区、南区)や東京都23区にも対応しております。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

044-522-6864

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

当事務所は親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

木原税理士事務所

住所

〒212-0012
神奈川県川崎市幸区
中幸町3-1サンシャイン幸101

アクセス

川崎駅西口から徒歩5分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日