〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-1サンシャイン幸101
川崎駅西口から徒歩5分

営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝日

相続税の節税

相続税の節税(土地がある場合)

空地や更地を利用し節税。

 

<小規模宅地等の減額>

小規模宅地等の減額という相続財産の土地の評価額を下げてくれる制度があります。この対象になる土地を簡単に言うと、

①被相続人の自宅の土地
②被相続人の生計を立てていた事業の建物が建ってた土地(③を除く)
③被相続人が貸していた貸家などの土地      、、、などです。

< 空き地、空き家、更地の利用 >

この制度は空地や空き家の土地や更地のままの駐車場や別荘の土地には適用されません。その場合は被相続人が生前のうちに空地は貸家などを建てて貸す、空き家は住まいとして貸す、更地のままの駐車場はアスファルトを敷くなどすると、小規模宅地等の減額の対象になりえます。

対象になりえるというのは、、、小規模宅地等の減額はその他の要件があり、貸家などを建てたり、駐車場をアスファルトを敷いても、その他の要件を満たさないと小規模宅地等の減額は適用できないため注意が必要です。適用できた場合は土地の評価額は確実に下がります。

例えば、相続財産の土地がアスファルトを敷いた駐車場の土地1つ(面積が200㎡以下)の場合とすると・・

単純計算で、その土地の評価額は半額になります。

( 小規模宅地等を適用できる土地が複数あり、面積も広い場合は単純に半額ではなくなります。 )

 

<小規模宅地等の減額(貸家を貸事務所もっている方)>

不動産賃貸業を行っている方で、賃貸物件が全て埋まらないことは昨今は多々ある事かと思います。通常は、要件を満たせば貸家や貸事務所の土地は小規模宅地等の減額を受ける事ができます。

ここで注意していただきたいことは、空いている期間が一か月程度である場合は大丈夫ですが、賃貸物件がいくら広告をだしても埋まらない場合に、そのうち広告を出すのをやめて、埋まらないままにしている部屋があると、その部屋分は小規模宅地等の減額を受ける事ができなくなる事です。

例えば、3階建て賃貸物件の2階がしばらく埋まらないので、広告も出さないで、空き物件のままにしていると、2階の床面積の割合だけ小規模宅地等の減額できずに、土地の評価額が高くなり相続税が多くなります。

空き物件については継続的に募集広告を出していることで、小規模宅地等の減額を受けることができます。

 

<貸家建付地>

貸家の土地は貸家建付地といい、土地の評価額に×(1-借地権割合×0.3)の割合で安くなりますので、空地の状態であるより、空地に建物を建てて貸した方が土地の評価額が安くなります。同じく空き家は住居として賃貸すると同じく土地の評価額が安くなります。

ただし、貸家などは空室状況や管理費や家の修繕費などがかかってくるため、ケースバイケースで、一概に得とは言えません。

ただ、相続税のみで考えると土地の評価額が下がるので相続税が安くなるのは間違いありません。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお電話

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝日

初回相談費用は無料です。

税金や会計に関するどのようなご質問・ご相談でも構いません。お気軽にお問合せ下さい。

お電話でのお問合せはこちら

044-522-6864

川崎市で税理士をお探しなら、経営革新等支援機関認定の木原税理士事務所(川崎市幸区)へお任せください!中小企業さまや個人事業主さまの決算・確定申告書作成、相続税申告、会社設立支援、記帳代行や給与計算代行をサポート。節税対策などの税務相談も承ります。

対応エリア
川崎市幸区や川崎区を中心に、高津区、横浜市(港北区、神奈川区、鶴見区、磯子区、南区)や東京都23区にも対応しております。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

044-522-6864

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

当事務所は親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

木原税理士事務所

住所

〒212-0012
神奈川県川崎市幸区
中幸町3-1サンシャイン幸101

アクセス

川崎駅西口から徒歩5分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日