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所得拡大促進税制とは?

 

<所得拡大促進税制とは?>平成30年度改正前

①所得拡大促進税制の概要(以下の内容は平成30年度改正前のものです。)


 

 簡略すると、
 給与等の支給総額を、基準年度と前年度より増加させた場合に、
 その増えた給料額の10%を法人税からマイナスできる制度です。
 ただし、控除できる金額には限度があります。
 法人税額の10%(中小企業等は20%)までが限度となります。

 
 詳細な要件は下記です。

   

 

②この税制の適用できる期間は?

 平成25年4月1日以後に開始する事業年度〜平成30年3月31日まで
 に開始する事業年度までです
。(平成30年4月1日以降はまた改正が
 ありました。その要件は下記のものと異なっています。)


 たとえば、通常の3月決算法人ならば、、、、下記の計5事業年度になります。


 ◇適用できる事業年度(通常の3月決算法人の場合)

     Ⅰ.平成25年4月1日〜平成26年3月31日

   Ⅱ.平成26年4月1日〜平成27年3月31日

   Ⅲ.平成27年4月1日〜平成28年3月31日

   Ⅳ.平成28年4月1日〜平成29年3月31日

   Ⅴ.平成29年4月1日〜平成30年3月31日

 

 

③適用するための前提条件

  ●青色申告をしている

  ●雇用促進税制などの「雇用者数を増やした場合の法人税減税措置」を
   利用していないこと

   (所得拡大促進税制と雇用促進税制等はどちらか1つのみの選択適用
   となります。)

 

      注.平成28年4月1日以後に開始する事業年度については、雇用促進税制
    と所得拡大促進税制の併用が可能になりました。ただし、これらを
    併用する場合は二重控除を避けるため調整計算が必要になります。

 

 

④基準年度とは?

    平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の
  「直前の事業年度」の事です。

  例えば、、

  3月決算法人ならば、 平成24年4月1日〜平成25年3月31日

  8月決算法人ならば、 平成24年9月1日〜平成25年8月31日

  が基準年度となります。

 

⑤詳細な要件


  要件Ⅰ.給与等支給額の総額が基準年度より2〜5%増加している。

    適用年や企業規模で%が変化します。

 

    ◇平成27年4月1日より前に開始する事業年度は2%増で適用できます。

    ◇平成27年4月1日〜平成28年3月31日までの間に開始する事業年度
      ・・・3%の増が必要です。

    ◇適用28年4月1日〜平成29年3月31日までの間に開始する事業年度
      ・・・4%の増が必要です。(注.中小企業者等は3%)

 

    ◇適用29年4月1日〜平成30年3月31日までの間に開始する事業年度
      ・・・5%の増が必要です。(注.中小企業者等は3%)

 

  要件Ⅱ.前年度の給与等支給額の総額より増加している。

 

  要件Ⅲ.平均給料が前年度の平均給料より増加している。

     これは中小企業者等の場合のお話です。いわゆる大企業の場合
     は要件Ⅲに変更がみられるようです。

                  (要件Ⅲは平成26年4月1日以降に終了する事業年度から
       要件に変更が行なわれています。)

 

要件Ⅰ、要件Ⅱの給与等支給額の総額とは、

本来は 「 雇用者給与等支給額 」といいます。これは国内雇用者の
給料の総額から、

●役員報酬
●役員の親族などやその関係者に対する給料
●退職手当
 などは除かれます。

また、賞与やパートやアルバイトの賃金を含みます。

  国内の給料の総額(賞与、パートアルバイトの賃金を含む)
 −役員報酬
 −役員の親族に対する給料
 −退職手当


=「 雇用者給与等支給額 」となります。

 

要件Ⅲの平均給料とは

本来は 「 平均給与等支給額 」といいます。


平均給与等支給額とは

  改正前平成25年4月1日以後開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度に限る。)
  雇用者給与等支給額から日雇労働者の賃金を控除した金額を
  適用年度の給与等の月別支給対象者(日雇労働者の人数を除きます)の
  数の合計額を除して計算した金額です。

  つまり、     雇用者給与等支給額−日雇労働者の賃金 
            
給料の支給対象者人数−日雇労働者の人数

                                 となります。

  改正後(平成26年4月1日以降に終了する事業年度)

  は適用年度の継続雇用者に対する給与等支給額を当該継続雇用者の
  月ごと延べ人数の合計で割った金額が平均給与等支給額となります。

 

◇継続雇用者とは、、、適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を
               受けた国内雇用者のことです。

 

つまり、、、適用年度に入社した方や、前事業年度中の退職者は含まれないこととなります。逆に、前事業年度に既に国内雇用者であった方が適用年度に退職した場合は継続雇用者に含まれることとなります。

 

改正後の継続雇用者の給与等支給額等とは、、、

適用年度の雇用者給与等支給額のうち、雇用保険法の一般被保険者である継続雇用者にかかる金額の合計額から、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者にかかる金額を引いた金額の事のようです。

 

⑧事前の申請などは不要です。

  所得拡大促進税制は、税務申告時に必要書類を添付する必要がありますが、
 雇用促進税制とは違い事前の届け出などは必要ありません。

 

⑨特殊な場合

新設法人のため、基準年度がない場合 

  平成25年4月1日以降に新規に設立した法人は基準年度がないことと
  なります。その場合は平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業
  年度の給与等支給額の70%相当額が基準年度の支給額(基準雇用者
  給与等支給額)となります。

 ・・・例えば、設立年度に国内雇用者に500万円の給与等を支払った場合、
  その70%である350万円が基準雇用者給与等支給額になります。
  ただし、これは適用事業年度が12ヶ月で、設立年度も同じく12ヶ月
  の場合です。

  注.事業年度が12ヶ月間の一般的な法人で、設立年度に12ヶ月ない場合
    は下記のように月数按分を含んだ調整計算等が必要です。

 

 ※上記の調整計算等とは・・・

  例えば、事業年度が12ヶ月間の法人で設立年度が3ヶ月間のみ、
  設立年度の雇用者給与等支給額100万円の場合とすると、


  基準雇用者給与等支給額は100万円×12÷3×70%=280万円
  という事になります。

  このような調整計算等は、決算月を変更するなどを行い、ある事業年度が
  臨時的に短くなることにより、適用事業年度、基準年度、前事業年度の
  月数が異なることとなった場合にも必要です。
    

◇基準年度に給与等の支払いがない場合

 平成25年4月1日より前に法人を設立済みだったとしても、役員報酬のみ
 の支払いだった場合は、基準雇用者給与等支給額が0円になります。
 その場合の基準雇用者給与等支給額は計算上では1円として扱われること
 となります。

 

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