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任意の中間納付制度

任意の中間申告制度が創設されました。

直前の課税期間の消費税額(地方消費税額は含まない額)が48万円以下の事業者は今まで、中間申告義務がなく、消費税の中間納付を行う必要がありませんでした。

これは任意の中間申告を提出する旨の届出を提出する事で年1回、自主的に中間申告・納付ができるようになる制度です。

個人事業者の方は平成27年分から、事業年度が一年の法人の方は平成26年4月1日以後に開始する課税期間からこの届出ができるようになりました。

納める義務がないものを自主的に納めて何の得があるのか?
と思われるいらっしゃると思います。

事業者側からの利点とすれば、、、


中間納付がない事業者の方は、年一回で確定消費税を全額を納めなければならないので、これが難しい事業者が利用する場合や、業績が急上昇した場合などに利用し、納付額を分散するという利点があると考えられます。

こちらの制度は平成26年4月に消費税が増税になり、事業者側の納付額が確実に増えるため、事業者が少しでも納税しやすい環境にしようという国の配慮から作られた制度ではないかと思われます。

 

< 留意点 >

届出を出すと、

① 1年決算法人の場合は、期首から6ヶ月経過後の末日から2ヶ月以内に
    中間申告書を提出・納付する必要があります。
 

② 期限までの納付が遅れると延滞税が課される場合があります。
 

③ 中間申告書を期限まで提出しない場合には、

   任意の中間申告制度をやめる旨の届出の提出があったものとみなされ

   任意の中間申告ができなくなります。
 

④ 消費税とともに地方消費税も納める必要があります。

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