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生産性向上設備投資促進税制のQ&A集まとめ

設備の修繕で資本的支出となるものも対象になるか?

資本的支出は建物を除き対象となりません。

資本的支出 (既に保有している資産の使用可能期間を延長させる、又は価値を増加させる修理・改良)は建物以外は対象となりません。

中古品は対象となるか?

中古品の取得は対象になりません。

自ら作成した設備は対象になるか?

対象になります。

購入・取得以外に自ら作成し固定資産に計上する設備も制度の対象となります。

取得とはどのタイミングをいうのか?

所有権を得たタイミングです。一般的には購入し、検収、引き渡しが済んだタイミングです。

個別のケースによっては取得のタイミングが変わりますが、一般的には購入し、検収、引き渡しが済んだタイミングを取得したと考えてよいようです。

本店や寄宿舎の建物、福利厚生施設、事務用器具備品は対象?

対象になりません。

取得価額は消費税込みの価額?または含まない価額?

採用している経理方式によります。

事業者が税込処理方式を採用している場合は税込価額で計上され、税抜処理方式を採用している場合は税抜価額が取得価額になります。

税額控除限度額の繰越は可能か?

生産性向上設備税制については繰越はできません。

別の税制である中小企業投資促進税制においては1年間の繰越が認められていますが、生産性向上設備税制については認められていません。

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