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中小企業投資促進税制が平成31年3月31日まで延長されました!ただし、今回の適用期限延長時から、器具備品が対象資産から除外されることとなるようです。
前回の期間延長とともに追加された上乗せ措置も今回改正により予定通り廃止となるようです。
平成29年3月31日までは上乗せ措置があり、中小企業者等が生産性向上設備投資促進税制の要件を満たす設備を取得した場合は、100%特別償却または7〜10%の税額控除のどちらかが選択できる制度でした。今回改正により、上乗せ措置が廃止されました。100%即時償却→30%の特別償却を(または特定中小企業者等に限って特別税額控除を選択)適用できる制度になります。
※特別税額控除は法人税額の20%が上限となります。
廃止された上乗せ措置(即時償却等)は創設された中小企業経営強化税制に拡充・改められています。
中小企業者等が一定額以上の設備を取得、事業の用に供すると、普通償却に加えて30%相当の額の特別償却または税額控除が選択できる制度です。
対象者: 青色申告法人で、資本金の額等が1億円以下の中小企業者等(一定数の株式が大規模法人に所有されている中小企業者等はこの税制を適用できません。)と従業員数1000人以下の個人事業主が適用できます。
対象業種: ほぼ全業種(娯楽業、風俗営業等は除かれます。)
対象設備: 下記で新品のもの(中古品は対象外)
◇機械・装置 1台160万円以上機械・装置すべてが対象
◇器具・備品(事務処理効率化・製品の品質管理の向上等に資する
下記のもの)※器具・備品が対象となるのは平成29年3月31日まで
ⅰ電子計算機 (複数合計120万円以上)
ⅱデジタル複合機(1台120万円以上)
ⅲ試験又は測定機器(複数台計120万円以上)
◇工具 測定工具および検査工具(複数台計120万円以上)
◇ソフトウェア 自社利用ソフトウェア(複数基計70万円以上)
◇貨物自動車 車両総重量3.5t以上
◇内航船舶 取得価額の75%が対象
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