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中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは?

中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは? 


上乗せ措置の適用期間:

中小企業投資促進税制の上乗せ措置は平成26年1月20日〜平成29年3月31日までです。この期間内に取得し、事業の用に供する設備が対象になります。


上乗せ措置の対象設備:

生産性向上設備投資促進税制の対象となる「先端設備」または「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の要件を満たしている設備が上乗せ措置の対象になります。

上乗せ措置の適用の有無

対象設備 取得価額 上乗せ措置(先端設備) 上乗せ措置(生産ライン等に資する設備) 
機械装置 単品160万円以上

適用あり

 適用あり
測定工具・検査工具 単品120万円以上
(単品30万円以上を複数取得で合計120万円以上で上乗せ措置または現行措置を適用可能)
適用なし  適用あり

一定の電子計算機

単品120万円以上(単品30万円以上を複数取得で合計120万円以上も上乗せ措置が適用可能) 適用あり(一定の物に限る)  適用あり
一定のデジタル複合機 単品120万円以上 適用なし  適用あり
試験又は測定機器 単品120万円以上(単品30万円以上を複数取得で合計120万円以上で上乗せ措置または現行措置が適用可能) 適用あり  適用あり
一定のソフトウェア 単品70万円以上(単品30万円以上を複数取得で合計70万円以上で上乗せ措置または現行措置が適用可能) 適用あり(一定の物に限る)  適用あり
普通貨物自動車 車両総重量3.5t以上 適用なし  適用なし
内航船舶 対象は取得価額の75% 適用なし  適用なし

 

上乗せ措置の概要: 

(通常の特別償却は償却率30%のところ)

即時償却(取得価額100%を費用化)または7〜10%の税額控除のどちらかを選択できます。

 

上乗せ措置の適用できる税額控除の%の違い:

◇資本金3000万円以下の法人等、個人事業主
  
…即時償却または税額控除10%のどちらかを選択できます。

 
◇資本金3000万円超〜1億円以下の法人
  …即時償却または税額控除7%のどちらかを選択できます。

 

税額控除額の限度:

法人税額の20%相当額が限度になります。20%を超えた金額は一年間の繰越が認められます。

 


 


 

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