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生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制の上乗せ措置は、両方とも適用できる場合は、いずれかの税制を選択する必要があります。
中小企業投資促進税制の上乗せ措置を選択できる場合は、基本は中小企業投資促進税制の上乗せ措置を適用すると有利になります。
2つの税制の主な違いは以下になります。(対象資産に多少の違いがあります)
◇生産性向上設備投資促進税制は税額控除が5%
◇中小企業投資促進税制の上乗せ措置は税額控除が7〜10%と有利
◇生産性向上設備投資促進税制は平成28年4月1日〜平成29年3月31日の間は、
即時償却 → 50%償却(建物・構築物は25%)へと償却率が削減。
税額控除5% → 4%に削減。
◇中小企業投資促進税制の上乗せ措置は、平成29年3月31日まで即時償却と税額控除の幅の削減はありません。
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