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<建物などを購入した場合の未経過固定資産税など>
建物などを購入した場合は未経過固定資産税は消費税の課税仕入になります。
固定資産税は1月1日時点に所有していた者が、その年分の税金を払うことになります。建物などを年の途中で購入した場合には、未経過固定資産税が購入価格に上乗せされることはよくあります。
具体的には、平成××年の4月購入した場合には、建物の前所有者は5月から建物を使ってないにも関わらず、固定資産税を1年分払う事になるので、5月からの固定資産税分を、建物の価格に上乗せすることがあります。
購入側にしてみれば固定資産税を負担しているつもりなので、固定資産税分は課税仕入にならないイメージがありますが、あくまで税金負担者は1月1日所有者であり、前所有者が損しない為に購入価格に上乗せしただけと考えますので、固定資産税負担分も含めて課税仕入になります。
同様に中古車を購入した場合に、契約書などに未経過自賠責保険料などと区分してあっても、その金額も課税仕入になります。
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