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<ゴルフ場利用税 軽油取引税>

消費税の区分は課税仕入になりません。これらの税金には本来は消費税はかかりません。ゴルフした場合のレシートや軽油を給油した時のレシートに「利用税××円」「軽油税××円」などの記載を見たことがあるかもしれません。レシートにこの金額の記載がある場合には、支払った費用のうち、この金額分だけ課税仕入になりません。

 


<建物などを購入した場合の未経過固定資産税など>

建物などを購入した場合は未経過固定資産税は消費税の課税仕入になります。
固定資産税は1月1日時点に所有していた者が、その年分の税金を払うことになります。建物などを年の途中で購入した場合には、未経過固定資産税が購入価格に上乗せされることはよくあります。

具体的には、平成××年の4月購入した場合には、建物の前所有者は5月から建物を使ってないにも関わらず、固定資産税を1年分払う事になるので、5月からの固定資産税分を、建物の価格に上乗せすることがあります。

購入側にしてみれば固定資産税を負担しているつもりなので、固定資産税分は課税仕入にならないイメージがありますが、あくまで税金負担者は1月1日所有者であり、前所有者が損しない為に購入価格に上乗せしただけと考えますので、固定資産税負担分も含めて課税仕入になります。

同様に中古車を購入した場合に、契約書などに未経過自賠責保険料などと区分してあっても、その金額も課税仕入になります。

 


<電車の通勤手当>

消費税の区分では課税仕入になります。所得税上では、通勤手当はだいたいは非課税になります。ただし、最高限度額があり、また1か月あたりの合理的な運賃等の額を超えた場合やグリーン車の料金は、給料とみなされ所得税が課税されます。

一方、消費税では通勤手当が最高限度額を超えていようが、1か月あたりの合理的な運賃等の額を超えていても、グリーン車の料金が含まれていても、会社にとって課税仕入になります。

 

 

 


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