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<住居手当など>

給料に〇〇手当などあるものはほとんどが給料として扱われ、消費税の課税仕入になりません。事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえないためです。

前述の通勤手当は業務上必要なもので、会社が支払った通勤手当は通常、全額がそのまま定期券などの支払いに使われ、社員の手元に残りません。
社員を通して業務上必要な費用を会社が払ってる形と考えられるため、課税仕入になります。

しかし、〇〇手当など、例えば、住居手当は事業上必要なものでない事、名目上は住居手当ですが、その手当を社員が何に使うかは社員の自由であるため、社員を通して会社が業務上の費用を払ってる形ではありません。結果、給料であり課税仕入になりません。


<前渡金や前払費用>

消費税の課税仕入になりません。固定資産の購入で納品前に手付金として前渡金をはらったとしても、その段階では課税仕入になりません。固定資産の納品時に課税仕入になります。

ただし、前払費用(払った日から1年以内にサービス等を受けるもの)で、法人税を計算するときに前払費用を払った事業年度で損金としている場合は、消費税でも課税仕入にできます。


 

<廃棄、盗難、見本や試用品としての使用した商品の仕入>

消費税の課税仕入になります。仕入れた商品や材料などは、壊れて廃棄、紛失した、見本費として使ったなど、実際に売れなかった(売らなかった)としても、その仕入は課税仕入になります。


<キャンセル料>

キャンセル料のうち解約手数料と言われるものは事務サービスへの支払いのため消費税の課税仕入になります。
また、キャンセル料に解約手数料のほか、解約により逸した利益の補償金としての料金が含まれている場合は、これは課税仕入になりません。

具体的な例とすれば、航空運賃のキャンセル料などで、この内、、、
キャンセルにより、払戻しの時期に関係なく徴収される一定額は、解約手数料にあたり、課税仕入になります
搭乗日前に、一定の日以後にキャンセルした場合に徴収される割増の違約金部分は逸失利益の損害賠償金にあたり課税仕入になりません


 

<クレジット手数料>

クレジット手数料は消費税の課税仕入になりません
お客様が代金をカード払いした場合に、カード会社から会社に代金が入金される際に、クレジット手数料が引かれますが、これは非課税で課税仕入になりません。

逆に、会社で支払いに使用してるクレジットカードの「カードの年会費」は課税仕入になります。


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