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<住居手当など>
給料に〇〇手当などあるものはほとんどが給料として扱われ、消費税の課税仕入になりません。事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえないためです。
前述の通勤手当は業務上必要なもので、会社が支払った通勤手当は通常、全額がそのまま定期券などの支払いに使われ、社員の手元に残りません。
社員を通して業務上必要な費用を会社が払ってる形と考えられるため、課税仕入になります。
しかし、〇〇手当など、例えば、住居手当は事業上必要なものでない事、名目上は住居手当ですが、その手当を社員が何に使うかは社員の自由であるため、社員を通して会社が業務上の費用を払ってる形ではありません。結果、給料であり課税仕入になりません。
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